代行法人カード会員規約

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  • 代行法人カード会員規約(2023年06月01日改定)

第1条 (法人会員及びカード使用者)

  1. 法人会員(以下「会員」といいます)とは、本規約を承認の上、九州日本信販株式会社(以下「当社」といいます)に、当社所定の申込書等により入会の申込みをされ、当社が入会を認めた法人及び官公庁をいいます。
  2. 会員は、当社が会員に対して発行するカード(以下「法人カード」といいます)の使用者を自らの責任において決定し、カードの管理及び代金の支払いその他当社との契約に関する一切の責任を負うことを承認して、当社にカード発行を申込むものとします。なお、カード発行枚数は当社所定の枚数とします。
  3. 会員は取扱担当者1名を指名し、法人カードの取扱業務にあたらせるものとします。
  4. 会員はカード使用者に本規約を遵守させるとともに、カード使用者の法人カードの利用代金の支払い、その他法人カードの利用により生じる一切の責任を負うものとします。
  5. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。

第2条 (法人カードの種類)

  1. 本規約に定める法人カードは、当社があらかじめ指定(提携)した特定の提携先においてのみ利用できるカード(以下「代行法人カード」といいます)とします。
  2. 代行法人カードの名称は、当該代行法人カードの提携先において定めた名称とします(以下「カード」といいます)。

第3条 (連帯責任)

  1. 連帯保証人は本規約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務について、会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。連帯保証人を変更しようとする場合は、会員は直ちに新たな連帯保証人を当社所定の方法により当社へ書面にて連絡するものとし、当社が認めた場合に連帯保証人が変更されたものとします。
  2. カード使用者は、自己のカードの利用により生じる債務及び本規約に基づき当該カード使用者のカードにつき発生した債務について会員と連帯して責任を負うものとします。

第4条 (カードの貸与と取扱い・有効期限)

  1. 当社は会員に対して、当社規定の範囲内で、会員の希望する枚数のカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
  2. 会員は、当社よりカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に法人名又は官公庁名を記入するものとします。
  3. 会員及びカード使用者(以下「会員等」といいます)は善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し保管するものとします。
  4. カードは、会員がその使用を認めた者のみが利用でき、それ以外の者(以下「他人」といいます)に、譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合又は当社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員等はこれに応じるものとします。
  5. カード上には、会員番号、会員名、有効期限等が表示されますが、会員等はこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。
  6. 会員等が本条第2項、第3項、第4項、第5項に違反し、カード又はカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いは会員の負担となります。
  7. カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、会員の責任において切断する等使用不能の状態にして、処分するものとします。なお、カードの有効期限内におけるカード利用に関するお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。

第5条 (年会費)

会員は、当社に対し毎年継続して当社所定の時期に当社所定の年会費(カード盗難保険手数料を含む)を支払うものとします。ただし、本条項が適用されないカードがあります。なお、支払済の年会費は、退会・会員資格が取消された場合その他理由のいかんを問わず、返還しないものとします。また、年会費のみの請求の場合は請求書を発行しないことがあります。

第6条 (カードの追加発行・変更・退会)

会員がカードの追加発行・変更・退会を希望する場合は、当社に対して当社所定の用紙で申込みをするものとし、その都度当社の承認を受けるものとします。なお、特定の一部のカードを変更・退会する場合は、当該カードを添えて当社宛に届出を行うものとします。

第7条 (暗証番号)

  1. 会員は、入会申込時に暗証番号(4桁の数字)として、「0000」「9999」等の同一番号、生年月日、電話番号及び自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し、当社に届け出るものとします。ただし、カード使用者からの申出がない場合、又は当社が不適切と判断した場合、改めてカード使用者へ暗証番号の登録又は変更の通知を行うものとします。
  2. 会員は、暗証番号及び会員番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号及び会員番号が他人により使用された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、当社に故意又は過失がある場合は除きます。この場合であっても、会員に故意又は重大な過失がある場合は会員の負担となります。

第8条 (カードの利用可能枠)

  1. 当社は、会員につき、カード利用可能枠を審査の上決定します。また、当社は、会員のカード利用状況及び会員の信用状況等に応じて、利用可能枠を増額又は減額することができるものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申出があった場合は増額しません。
  2. 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、会員は利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
  3. 会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払い義務を負うものとします。
  4. 会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合、それら複数枚のカードの利用可能枠は以下により当社が定めることができるものとします。カード利用可能枠については、原則としてカード毎に定めた利用可能枠の合算金額としますが、合算金額より低いカード利用可能枠を別途当社が定め通知する場合があります。

第9条 (カードの機能)

会員等は、カードを利用して、当社と提携している特定の加盟店(以下「提携加盟店」といいます)で、商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます)ができます。

第10条 (カードショッピングの利用方法)

    1. 会員等は、提携加盟店でカードを提示し、所定の売上票に法人名又は官公庁名及びカード使用者の署名を行うことにより、カードショッピングができます。ただし、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きによりカードの利用ができる場合があります。なお、通信販売等当社が特に認めた場合には、会員等は当社が指定する方法に従い、カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
    2. 当社又は加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、又は利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員等はこれをあらかじめ承認するものとします。
  1. 会員は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとします。

第11条 (商品の所有権留保に伴う特約)

商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、立替払契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを会員は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。

  1. 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他の当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
  2. 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。

第12条 (商品等の点検)

会員等は、商品・権利を受領したとき、又はサービスの提供を受けたときは速やかにその内容を点検するものとします。

第13条 (見本・カタログ等の相違)

会員等が見本・カタログ等により申込みをした場合において、受領した商品・権利若しくは提供されたサービスの内容が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、速やかに会員等は加盟店に商品・権利の交換若しくはサービスの内容変更を申出るか又は当該売買契約若しくはサービス提供契約を解除することができます。なお、売買契約を解除する場合には、速やかに当社にその旨を通知するものとします。

第14条 (支払停止の抗弁)

  1. 会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、支払いを停止することができます。
    1. 商品の引渡し、権利の移転又はサービスの提供がなされないこと。
    2. 商品等に破損、汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
    3. その他商品・権利の販売又はサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
  2. 当社は、会員が本条第1項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは直ちに所要の手続きをとるものとします。
  3. 会員は、本条第2項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
  4. 会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
  5. 本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
    1. 売買契約、サービス提供契約の目的が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
    2. 支払方法が翌月1回払のとき。
    3. 割賦販売法に定める指定権利ではないとき。
    4. 当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(ただし、法律上認められるものを除く)、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
    5. 本条第1項(1)から(3)の事由が会員の責に帰すべきとき、その他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
  6. 会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。
  7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。

第15条 (付帯サービス)

  1. 会員等は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」といいます)を利用することができ、会員等が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。なお、会員等は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
  2. 会員等は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承諾するものとします。
    1. 付帯サービスについて、会員への予告又は通知なしに変更若しくは中止される場合があること。
    2. 会員等が第23条第1項・2項、第24条第3項のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
    3. 会員が、会員資格を失った場合、付帯サービスも利用できなくなること。

第16条 (取引時確認)

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認)が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることや、カードの利用を制限又は停止することがあります。

第17条 (お支払い)

  1. カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払とします。
  2. すべてのカード利用者のカードショッピングの利用代金及び手数料、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます)を、毎月末日に締切り、会員は会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により翌月27日(なお、27日が金融機関休業日の場合、翌営業日)に支払うものとします。なお、当社が特に必要と認めた場合又は事務上の都合により、会員は、上記以外の方法又は上記以外の日に支払うことになる場合があります。

第18条 (支払金等の充当順位)

会員の支払った金額が、本規約に基づく期限の到来した債務の額に足りないときは、当該支払金について、また、期限の到来した債務の額を超えて支払われたときは、当該超過支払金について、いずれも当社が会員への通知なくして、当社所定の順序、方法により本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担するいずれの債務に充当しても会員は異議がないものとします。ただし、会員が指定し当社が認めた場合はこの限りではないものとします。

第19条 (当社の債権譲渡の承諾)

会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本会員に対して有するカード利用に係る債権及びこれに付帯する一切の権利を、当社が選定する債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社又はその他の第三者に譲渡若しくは担保に供することを、あらかじめ意義なく承諾するものとします。

第20条 (カードご利用代金明細書《請求書》・残高承認)

  1. 当社は会員に対しカード利用による支払金等を請求するときは、あらかじめ利用代金明細及び残高が記載されたカードご利用代金明細書を会員の届出住所宛に送付します。
  2. 会員が前項のカードご利用代金明細書を受け取った後、20日以内に異議の申立てをしなかったときは、残高その他当該カードご利用代金明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。

第21条 (費用・公租公課等の負担)

  1. 会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用及び当社からの返金に要する費用を負担するものとします。
  2. 会員は、支払いを遅滞したことにより、当社が振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき550円(税込)以内で当社の定める金額を、別に支払うものとします。
  3. 会員は、カード利用による支払金等の支払遅滞等により当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき、2,200円(税込)を別に支払うものとします。
  4. 会員は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用(550円(税込)以内で当社の定める金額としますが、550円(税込)を超える費用を要した場合はその費用)を支払うものとします。
  5. 会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
  6. カード利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の公租公課は会員の負担とし、公租公課(消費税等を含む)が変更される場合には当該増額部分は会員の負担とします。
  7. 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合により、会員がカードの再発行を希望したときは、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、当社所定のカード再発行手数料としてカード1枚につき、550円(税込)を支払うものとします。

第22条 (カードの紛失・盗難等)

  1. 会員は、カード盗難保険(以下「保険」といいます)に加入するものとします。
  2. 会員等がカードを紛失し、又は盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署又は交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
  3. カードの紛失、盗難その他の事由により、カード又はカードの表示事項が他人に利用された場合の損害は、会員の負担とします。ただし、保険の適用が認められる場合は、カード保険約款の定めるところにより、その損害額の全部若しくは一部が保険により補填され、この場合、保険により補填されない部分についても当社が負担するものとします。
  4. 本条第3項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、同条項の損害の全部を会員が負担するものとします。
    1. 会員等の故意又は重大な過失によって生じた場合。
    2. 会員等の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
    3. 当社の会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
    4. カードの署名欄に法人名又は官公庁名の記載がない状態で損害が発生した場合。
    5. カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合(第7条第2項により会員が責任を負う場合)。
    6. 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
    7. 本条第2項の通知を当社が受理した日(当日を1日とし)より61日以前に生じた損害の場合。
    8. 会員等が当社又は損害保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社又は損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず又は損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
    9. その他、会員等が当社又は損害保険会社の指示に従わなかった場合。
  5. カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。なお、この場合、会員が当社所定の再発行手数料を負担することがあります。

第23条 (退会・会員資格の取消し及びカードの使用停止・返却)

  1. 会員の都合により退会するときは、当社宛にその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却し、カード利用による支払金等の未払債務を完済されたときをもって退会といたします。また、会員は退会申出後であっても全てのカード利用による支払金等の未払債務を完済しなければならないものとします。なお、当社が請求した場合、会員は未払債務の全額を一括して直ちに支払うものとします。
  2. 会員等が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの使用を停止し又は会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
    1. 入会時に虚偽の申告をした場合。
    2. 本規約のいずれかに違反した場合。
    3. カード利用による支払金等当社に対する一切の債務の履行を怠った場合。
    4. 支払状況及び信用情報機関の情報等により、会員の信用状況が悪化又は悪化の恐れがあると当社が判断した場合。
    5. カード利用状況が適当でない又は不審であると当社が判断した場合。
    6. その他当社が会員として不適格と判断した場合。
  3. 会員について、退会、カードの使用停止、又は会員資格の取消しのいずれかが生じたときは、当該カード使用者全員について同一の効果が生じるものとします。
  4. 会員が本条第2項各号のいずれかの事由に該当し、当社又は加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却するものとします。また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。
  5. 会員は、退会・会員資格の取消し等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、カード盗難保険の申請手続きその他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
  6. 会員は、退会・会員資格の取消し等により会員資格を失った後においても、その後当該カードに関して生じた一切のカード利用による支払金等についての支払いの責任を負うものとします。その場合、支払いが完了するまでは引き続き本会員規約の効力が維持されるものとします。

第24条 (反社会的勢力の排除)

  1. 会員、会員の役員・顧問・従業員又は会員を実質的に支配し若しくは経営に影響力を行使できるものは、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団
    2. 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 総会屋等
    6. 社会運動等標ぼうゴロ
    7. 特殊知能暴力集団等
    8. 前各号の共生者
    9. その他前各号に準ずる者
  2. 会員、会員の役員・顧問・従業員又は会員を実質的に支配し若しくは経営に影響力を行使できるものは、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当社は、会員が本条第1項若しくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
  4. 会員が本条第1項又は第2項のいずれかに該当した場合、第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、本契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、何ら通知催告をすることなく直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。

第25条 (期限の利益の喪失)

  1. 会員等又は連帯保証人が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
    1. 支払方法が翌月1回払に該当しない方法による取引については、本規約に基づく債務の支払いを遅滞し、かつ、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払わなかったとき。ただし、カードショッピングにおける売買契約、サービス(役務)提供契約が会員にとって営業のために又は営業として締結されたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に該当するものを除く。)を除く。
    2. 上記(1)ただし書に該当する取引又は支払方法が翌月1回払による取引については、本規約に基づく債務の支払いを1回でも遅滞したとき。
    3. 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
    4. 差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除く)の申立て又は滞納処分を受けたとき。
    5. 破産、民事再生、特別清算、会社更生の申立て又は解散、営業の廃止があったとき、その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
    6. 当社に通知しないで所在地、住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
    7. カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等をし、又は商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
    8. 当社からの書面による通知が申込書上の所在地、住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の所在地、住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除く)。
  2. 会員等又は連帯保証人が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
    1. 入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
    2. 本規約に基づく債務以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、会員又は連帯保証人の信用状態が著しく悪化したとき。
    3. その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

第26条 (遅延損害金)

  1. 会員が、カードショッピングの約定支払金の支払いにつき期限の利益を喪失した時は期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの未払債務の残金全額に対し、以下の年率(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
    1. 支払方法が翌月1回払に該当しない方法による取引については、カードショッピングの残金全額に対し法定利率を乗じた額。ただし、カードショッピングにおける売買契約、サービス(役務)提供契約が会員にとって営業のために又は営業として締結されたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に該当するものを除く。)を除く。
    2. 上記(1)ただし書に該当する取引又は支払回数が翌月1回払の取引については、残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
  2. 会員がカードショッピングの約定支払金の支払いを遅滞したとき(本条第1項の場合を除く)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
    1. 支払方法が翌月1回払に該当しない方法による取引については、カードショッピングの当該支払金に対し法定利率を乗じた額。ただし、カードショッピングにおける売買契約、サービス(役務)提供契約が会員にとって営業のために又は営業として締結されたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に該当するものを除く。)を除く。
    2. 上記(1)ただし書に該当する取引又は支払回数が翌月1回払の取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額。

第27条 (届出事項の変更・通知等の送付)

  1. 会員は、当社に届出た法人名又は官公庁名、代表者、連帯保証人、所在地、電話番号、カード使用者、指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書又は当社の認める方法により、遅滞なく当社に通知するものとします。
  2. 会員は、本条第1項の通知を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、本条第1項の所在地、法人名又は官公庁名の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
  3. 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではありません。

第28条 (規約の変更、承認)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生時期を定め、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期を、当社ホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
    1. 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
    2. 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  2. 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったとき又は4ヶ月以内に異議を述べない場合は、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
  3. 会員が本規約を承認しない場合には、本会員又は当社から解約することができるものとし、当社所定の手続きにより退会するものとします。

第29条 (準拠法)

会員等と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。

第30条 (合意管轄裁判所)

会員等は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員等の本店所在地、住所地又は当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。

個人情報の取扱いに関する同意条項

第1条(個人情報の収集・保有・利用)

入会申込者及び会員(以下これらを総称して「会員等」といいます)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)及び本契約以外の契約にかかる当社の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
(1)会員等が所定の申込書等に記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号(ショートメッセージサービス(SMS)の宛先番号として使用される場合も含む)、勤務先、家族構成、住居状況、メールアドレス、会員等の属性に関する情報(変更後の情報を含む。以下同じ)。
(2)本契約に関する入会申込日、契約日、振替口座、商品名、契約額、支払回数、利用可能枠等本契約の内容に関する情報。
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、お問合せ内容(ただし、(7)及び(8)を除く)等。
(4)本契約に関する会員等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、家族構成等、収入、支出、本契約以外の当社との契約により収集したカード及びローン等の利用・支払履歴。又は、当社が収集した保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
(5)当社が適法かつ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
(6)本契約に関し、法令又は当社が必要と認めた場合に、会員等の運転免許証、パスポート等の提示を求め内容を確認し、記録することにより、又は写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報。
(7)音声情報(個人の音声を磁気的又は光学的に媒体等に記録したもの)。
(8)映像情報(個人の肖像を磁気的又は光学的に媒体等に記録したもの)。
(9)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。

第2条 (与信目的以外による個人情報の利用)

  1. 会員等は、カードの発行、カードの管理及びカード付帯サービス(会員向け各種補償制度、各種ポイントサービス等)を含む全てのカード機能の履行のため、及び下記目的のために第1条(1)、(2)、(3)の個人情報を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・共同利用することに同意します。
    (1)当社のカード・個別信用購入あっせん・金融・保険・共済・各種商品販売事業等及び関連する事業等における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
    (2)当社のカード・個別信用購入あっせん・金融・保険・共済・各種商品販売事業等及び関連する事業等における市場調査、商品開発
    (3)当社のカード・個別信用購入あっせん・金融・保険・共済・各種商品販売事業等及び関連する事業等における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内又はカード発行提携先等の事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
    (4)当社が提携先・加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
    ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(ホームページ等)によってお知らせしております。
  2. 会員等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。

第3条 (個人信用情報機関への登録・利用)

  1. 当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
  2. 会員等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。

    株式会社シー・アイ・シー(CIC)
    登録情報 登録期間
    ①本契約に係る申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
    ②本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了日から5年以内
    ③債務の支払いを延滞した事実 契約期間中及び契約終了日から5年間

    スクロールできます

  3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

    ●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
    (割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
    (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
    フリーダイヤル:0120-810-414
    ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
    ※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
  4. 当社が加盟する個人信用情報機関 (株式会社シー・アイ・シー) と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
    (1)全国銀行個人信用情報センター
    所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
    お問合せ先:03-3214-5020
    ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    ※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
    (2)株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    所在地:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号  住友不動産上野ビル 5号館
    ナビダイヤル:0570-055-955
    ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
    ※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
  5. 上記第3項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は以下のとおりです。
    氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。
    利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。

第4条(個人情報の提供・利用)

  1. 会員等は、当社が下記の場合に第1条の個人情報の保護措置を講じた上で提供し当該提携先・加盟店等が利用することに同意します。

    (1)会員等が入会した提携先・加盟店等に当社が第1条(1)、(2)、(3)及び当社への入会の有無の個人情報を提供し、当該提携先・加盟店等が顧客管理のため、並びに自らの販売商品等の販売促進のために宣伝物・印刷物等の配布・案内及び商品情報やサービス情報その他の営業案内又は情報提供を行うために利用する場合。
    ※上記の提携先・加盟店等への個人情報の提供範囲は第1条(1)、(2)、(3)の個人情報とし、提供期間は原則として契約期間中とします。
  2. 会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
  3. 会員等は、本契約が成立した場合、当社の債権管理のため、当社が本条第1項に定める当該提携先・加盟店等に対し、第1条(1)、(2)、(3)の個人情報及び支払延滞状況(会員等と当社との交渉内容を含む)を提供することに同意します。

第5条 (個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 会員等は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
    (1)当社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(ホームページ等)によってもお知らせしております。
    (2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
  2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
  3. 会員等は、当社に対し、個人情報保護法上の手続違反があった場合、会員等の個人情報を当社が利用する必要がなくなった場合、重大な漏えい等が発生した場合、その他会員等の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、個人情報について利用停止又は消去を請求することができ、当社は、当該請求が正当であると判断した場合、個人情報の利用停止又は消去に応じるものとします。ただし、それらの措置が困難な場合には、会員等の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じることがあります。

第6条 (本同意条項に不同意の場合)

当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本契約書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約を断り又は退会手続きをとることがあります。ただし、会員等が第2条第1項又は第4条第1項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。ただし、当社及び当社の提携先・加盟店等の商品・サービス等の提供並びに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。

第7条 (利用・提供中止の申出)

  1. 本同意条項第2条第1項及び第4条第1項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、利用提供中止の申出ができるものとします。なお、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。中止の措置については、第9条記載の窓口までご連絡ください。なお、当該中止の申出により当社及び当社の加盟店等の商品・サービス等の提供並びに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
  2. 前項の申出があった場合、当社は、会員等の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも1ヶ月間)、商品について宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する措置をとります。

第8条 (支払停止抗弁の申出に関する登録・利用同意)

会員等が支払停止抗弁の申出を行った場合、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。

第9条 (個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)

会員等の個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記の当社お問合せ窓口までご連絡ください。
○九州日本信販株式会社カスタマーズセンター
 電話:093-663-1817番

第10条 (本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条第2項①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第11条 (条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

【盗難保険のあらまし】

  • 入会と同時にカード盗難保険に加入していただきます。
  • クレジットカードを万一盗まれた時、又は紛失した場合には、その旨をお届けください。お届けいただいた日の60日前より届出後60日までの121日間に他人に不正使用された損害金を当社が負担いたします。保険金額は、カード一枚につき100万円ですが、損害が100万円を超えた場合でもまた届出後61日以降の損害でも当社が負担しますので安心です。
  • 盗難保険料は当社にて負担いたします。なお、この保険は団体保険になっていますので、個別の保険証書は発行いたしません。

【相談窓口】

  1. 商品等についてのお問合せ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
  2. 本規約についてのお問合せ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面(第14条第4項)については、九州日本信販株式会社におたずねください。
    〈カード発行会社〉九州日本信販株式会社
    〒805-0071 北九州市八幡東区東田1丁目6-15
    相談窓口:カスタマーズセンター 電話 093-663-1817番

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