ETCとおりゃんせカード利用規約等

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ETCとおりゃんせカード利用規約

第1条(定義)

本規約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。

  1. ETCとおりゃんせカード(以下「ETCカード」という)とは、自動料金収受者(第1条第2項)が運営するETCシステム(第1条第3項)において利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
  2. 「自動料金収受者」とは、東/中/西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社等、道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち、九州日本信販株式会社(以下「当社」という)が提携する株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)との間でクレジットカード決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。
  3. 「ETCシステム」とは、自動料金収受者の料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器(第1条第6項)、並びに自動料金収受者の路側システム(第1条第7項)を利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
  4. 「ETC会員」とは、当社所定のカード会員規約(以下「カード会員規約」という)に定める会員のうち、本規約及び自動料金収受者が別途定めるETCシステム利用規程を承認の上、ETCカードの利用を当社所定の方法により申込み、当社がこれを認めた方をいいます。
  5. ETC会員のうち、カード会員規約に定める本人会員及び家族会員を、それぞれ「ETC本人会員」及び「ETC家族会員」といいます。
  6. 「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用のため、車両に設置する通信を行うための装置をいいます。
  7. 「路側システム」とは、自動料金収受者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。

第2条(ETCカードの発行・管理責任)

  1. 当社は、当社がETCカードに関して提携したJCBとの間で別途締結した業務提携契約書に基づきETCカードを発行するものとします。
  2. 当社は、カード会員規約第1条に定める本人会員及び家族会員として本人会員が指定するETCシステム利用希望者のうちから、所定の方法で申込みを受け当社が適当と認めた会員に対し、本人会員に発行したクレジットカード(以下「本カード」という)にETCカードを追加して発行し、貸与します。ETC会員は、ETCシステムにおいては本カードに代わりETCカードを利用することにより本カードの決済サービスを受けることができます。
  3. ETCカードの所有権は当社にあり、ETC会員は本カードと同様に善良な管理者の注意をもってETCカードを利用、管理するものとします。万一、他人に貸与したり、車両内に放置する等により第三者による不正使用があった場合には本人会員が支払責任を負うものとします。

第3条(ETCカードの利用方法)

  1. ETC会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。
  2. ETC会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードを提示して有料道路の料金を支払うことができるものとします。

第4条(ETCカードのご利用代金の支払い)

  1. ETCカードのご利用代金の支払回数は、1回払に限るものとします。
  2. 本人会員は、ETCカードを利用してETCシステム利用規程に基づいてETCシステムに記録された料金又は第3条第2項で支払いを申出た料金を、本カードの利用代金と合算して本カードと同様の方法で支払うものとします。
  3. 当社からETCシステム利用代金の請求は、自動料金収受者の請求データに基づくものとします。万一、自動料金収受者の請求データに疑義がある場合は本人会員と自動料金収受者間で解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
  4. ETCカードの利用可能額は、本カードの利用残高と合算して、会員規約第5条により当社が通知したカードの利用可能額の範囲内とします。
  5. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により自動料金収受者が自ら料金を徴収することがあります。

第5条(ETCカードの利用・貸与の停止等)

ETC会員が、本規約及びカード会員規約に違反した場合又はETCカード又は本カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、当社は会員に通知することなくETCカード又は本カード若しくは両カードの利用・貸与の停止、返却等、カード会員規約第17条に定める措置をとるものとします。

第6条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形等の届出義務・責任及び再発行)

  1. ETC会員が、ETCカードを紛失し、若しくは盗難にあった場合、ETCカードが毀損若しくは変形した場合は、直ちに当社に届出るものとします。また、ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、カード会員規約第15条によるものとします。ETCカードは、当社が認める場合に限り再発行します。この場合、ETC会員は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。ただし、カードの管理において、ETC会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
  2. 第1項の場合の他、ETCカードの再発行によりETC会員の会員番号が変更となった場合には、ETCマイレージサービス、自動料金収受者である道路事業者が実施する有料道路身体障害者割引制度等の登録型割引制度を利用するETC会員は、自ら、道路事業者所定のETCカード会員番号変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでのETCカードの利用が割引対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が割引対象とならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第7条(ETCカードの有効期限)

  1. ETCカードの有効期限は、本カードとは別に定めます。
  2. 第1項の有効期限までに特にETC会員からのお申出がなく、当社が引続きETC会員として認めた方には、新しい有効期限のETCカードを送付いたします。

第8条(退会)

ETC会員は、ETCカードを退会する場合、当社所定の退会手続きを行うとともにETCカードを速やかに返却するものとします。なお、本カードを退会した場合は、当然にETCカードも退会したものとみなします。

第9条(自動料金収受者への個人情報の提供)

  1. ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で当社又はJCBが自動料金収受者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
  2. ETC会員がETCマイレージサービスのユーザー登録(本条において変更登録を含む。)においてETCカードの会員番号を誤って登録した場合も、自動料金収受者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、当社又はJCBがETC会員に代わって自動料金収受者に対し、当該ETC会員の氏名及び会員番号にかかる情報を通知すること。
  3. 第4条の第5項の場合において、自動料金収受者が自ら料金を徴収するために、当社又はJCBが自動料金収受者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が当社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。

第10条(カード会社の免責)

当社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償等の責任を負わないものとします。

第11条(本規約の変更等)

当社は本規約の変更について、当社ホームページにて変更内容を公表した後に会員がETCカードを利用したときは、会員は変更事項又は新規約を承認したものとみなします。

第12条(その他の事項)

本規約に定められていない事項については、カード会員規約及び個人情報の取扱いに関する同意条項によるものとします。

ETCシステム利用規程・ETCシステム利用規程実施細則について

ETCシステムの利用に関して以下の利用規程が適用されます。ETC総合情報ポータルサイトよりご確認ください。


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