第一章〔一般条項〕
第1条 (会員)
- 会員とは、本規約を承認の上、九州日本信販株式会社(以下「当社」といいます。)に、当社所定の申込書等により入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。
- 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第2条 (カードの貸与と取扱い・有効期限)
- 本規約に定めるクレジットカードは、「株式会社浜屋百貨店」を通じて当社に入会の申込みをされる「浜屋aiJCBカード」とし、以下これらを総称して「カード」といいます。
- 当社は会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
- 当社がカードを貸与したときは、会員は直ちにカードの署名欄に自己の署名をしなければなりません。また、善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し保管しなければなりません。
- カードは、カード上に表示された会員のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合又は当社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
- カード上には、会員番号、会員氏名、有効期限等が表示されますが、会員はこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。
- 会員が本条第3項、第4項、第5項に違反し、カード又はカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いは会員の負担となります。
- 本人会員より脱会等の申出が無く、当社が引き続き会員として認める場合は、有効期限を更新した新しいカード(以下「更新カード」といいます。)を発行し貸与します。更新カードを発行する時期は次のいずれかの事由により当社が定めるものとします。
- 有効期限が到来するとき
- カードの機能に変更があるとき
- カードのデザインに変更があるとき
- その他当社が必要と認めたとき
- 本人会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が指示した場合を除き、従前のカードを自らの責任において切断する等使用不能の状態にして処分していただきます。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第3条 (年会費)
会員は年会費の負担はないものとします。
第4条 (暗証番号)
- 会員は、入会申込時に暗証番号(4桁の数字)として、「0000」「9999」等の同一番号、生年月日、電話番号及び自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し、当社に届け出るものとします。ただし、カード使用者からの申出がない場合、又は当社が不適切と判断した場合、改めてカード使用者へ暗証番号の登録又は変更の通知を行うものとします。
- 会員は、暗証番号及び会員番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号及び会員番号が他人により使用された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、当社に故意又は過失がある場合は除きます。この場合であっても、会員に故意又は重大な過失がある場合は会員の負担となります。
- 会員は、当社所定の方法で申出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、お客様のご都合で、ICカードを再発行される場合は、カード再発行手続きが必要となります。
第5条 (カードの利用可能枠)
- カードの利用可能枠は、当社が審査の上決定するものとし、会員へ通知するものとします。ただし、当社が会員のカード利用状況若しくは支払状況又は会員の信用状況等に応じて適当と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでも次の手続きを行うことができるものとします。
- 利用可能枠を増額又は減額すること。
- 当社から複数枚のカードを貸与された会員に対して会員単位の利用可能枠(以下「個人総合枠」といいます。)を別に定め、各カードの合計利用残高を個人総合枠の範囲に限定すること。
- 前項に係らず、カードキャッシングの利用可能枠(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)は、会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が審査し決定するものとし、その増額は、会員が要請しかつ当社がこれを承認した場合のみとします。ただし、会員のキャッシング利用残高がキャッシング利用可能枠の範囲内であっても、当社が貸金業法の規定に基づき会員単位で別に定める総キャッシング利用可能枠を超える場合は、新たにキャッシングを利用することはできないものとします。また、当社は、会員のカード利用状況若しくは支払状況又は会員の信用状況等に応じて必要と認めた場合はいつでも、キャッシング利用可能枠を減額(利用可能枠を0円とすることも含みます。)することができるものとします。また、会員が当社から複数のカードの貸与をされている場合、各カードのキャッシング合計利用残高は総キャッシング利用可能枠の範囲を超えないものとします。(ただし、利用状況等により総キャッシング利用可能枠を減額した場合はこの限りではありません。)なお、当社が当社若しくは他社におけるキャッシング利用状況、信用状態又は貸金業法の規定等により必要と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでもキャッシング利用可能枠及び総キャッシング利用可能枠を減額できるものとします。
- 本条第1項に係らず、支払方法が翌月1回払以外のカードショッピング(利用後に支払方法を翌月1回払よりリボルビング払に変更する場合を含みます。)の利用可能枠は、当社が割賦販売法の規定に基づき会員単位で別に定める割賦販売ショッピング利用可能枠までとし、割賦販売ショッピング利用可能枠の増額は当社が認めた場合のみとします。会員の翌月1回払以外のカードショッピング利用残高が本条第1項で決定した利用可能枠の範囲内であっても、割賦販売ショッピング利用可能枠を超える場合は、新たに翌月1回払以外のカードショッピングを利用することはできないものとします。なお、当社が当社若しくは他社における翌月1回払以外のカードショッピング利用状況、支払状況、信用状態又は割賦販売法の規定等により必要と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでも割賦販売ショッピング利用可能枠を減額できるものとします。
- 会員は当社が承認した場合を除き、本条第1項から第3項に定める利用可能枠(以下「各利用可能枠」といいます。)を超えるカード利用(本項では各利用可能枠の対象となるカード利用のことをいいます。)はできないものとします。また、当社の承認を得ずに各利用可能枠を超えてカード利用した場合は、各利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
第6条 (カードの機能)
会員は、カードを利用して、当社と提携している加盟店、当社と業務提携しているクレジット会社の加盟店又は株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)の日本国内及び国外の加盟店(以下これらを総称して「加盟店」といいます。)で、商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。また、会員は、日本国内においてカードを利用して当社から金銭の借入れを受けること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができます。ただし、当社規定により、カードキャッシング機能を付加したカードと付加しないカードがあります。この他会員は第7条に定める付帯サービスを利用することができます。
第7条 (付帯サービス)
- 会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
- 会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承諾するものとします。
- 付帯サービスについて、会員への予告又は通知なしに変更若しくは中止される場合があること。
- 会員が第17条第1項・第2項のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
- 会員が、会員資格を失った場合、付帯サービスも利用できなくなること。
第8条 (取引時確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認)が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることや、カードの利用を制限又は停止することがあります。
第9条 (お支払い)
- カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により毎月27日(ただし、27日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)にお支払いいただきます。なお、当社が特に必要と認めた場合又は事務上の都合(JCB加盟店でのカード利用によるお支払金等の場合には、請求が遅れることがあります。)により、上記以外の方法又は上記以外の日にお支払いいただく場合があります。
- 会員がカードキャッシングの支払金を支払った場合で会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
- 会員は、JCB加盟店で商品・権利を購入し又はサービスの提供を受けたことにより会員が負担するショッピング利用代金の債権について、当社がJCBに対して第41条第1項又は第2項に基づく立替払いをすることができない場合は、JCBより直接会員へ当該ショッピング利用代金の債権の請求が行われること及び当該請求に従い支払いを行うことをあらかじめ承諾するものとします。
- 会員は、前項に基づきJCBより直接会員へ請求を行う場合、当社よりJCBへ会員の請求に必要な情報を提供することをあらかじめ承諾するものとします(詳細は「個人情報の取扱いに関する同意条項(九州日本信販㈱宛)」第4条(1)②をご覧ください)。
第10条 (外貨建てによる利用代金の円への換算)
会員が海外でカードを利用した場合の換算日と換算レートは、以下のとおりとします。
- JCBが海外の加盟店等に会員の利用代金の支払処理を行った日が換算日となります。
- 換算日の為替レートを基準に、海外利用に関わるJCB所定の事務処理手数料を付加した換算レートが適用されます。
- 換算レートは、ご利用代金請求明細書に記載するものとします。
- 一部の航空会社、加盟店等でカードを利用した場合には、当該航空会社等により一旦異なる通貨に換算された上、JCBがJCB所定の換算方法により円換算することがあります。
第11条 (支払金等の充当順序)
会員の返済した金額が、本規約に基づく期限の到来した債務の額に足りないときは、当該支払金について、また、期限の到来した債務の額を超えて支払われたときは、当該超過支払金について、いずれも当社が会員への通知なくして、当社所定の順序、方法により本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担するいずれの債務に充当しても会員は異議がないものとします。ただし、会員が指定し当社が認めた場合はこの限りではないものとします。
第12条 (当社の債権譲渡の承諾)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有するカード利用に係る債権並びにこれに付帯する一切の権利を当社が選定する債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社又はその他の第三者に譲渡又は担保に供することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第13条 (カードご利用代金明細書《請求書》・残高承認)
- 当社は会員に対しカード利用によるカードショッピング及びカードキャッシングの支払金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細及び残高が記載されたカードご利用代金明細書を会員の届出住所宛に送付します。なお、当社所定の手続きがとられた場合には、法令等により電磁的な方法が認められない場合を除き、当社は、当該カードご利用代金明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該カードご利用代金明細書の記載事項を提供することができるものとします。
- 会員が前項のカードご利用代金明細書を受け取った後、20日以内に異議の申立てをしなかったときは、残高その他当該カードご利用代金明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第14条 (費用・公租公課等の負担)
- 会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用及び当社からの返金に要する費用を負担するものとします。
- 会員は、支払いを遅滞したことにより、当社が振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき550円(税込)以内で当社の定める金額を、別に支払うものとします。ただし、カードキャッシングの支払金の場合、会員が当該手数料を負担することにより、利息(みなし利息を含む)、遅延損害金が融資金元金額に対し、年率で利息制限法の所定の上限利率を超える場合は、その超過分についてはこの限りではありません。
- 会員は、カード利用による支払金等の支払遅滞等により当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき、2,200円(税込)を別に支払うものとします。ただし、カードキャッシングの支払金の場合、会員が当該費用を負担することにより、利息(みなし利息を含む)、遅延損害金が融資金元金額に対し、年率で利息制限法の所定の上限利率を超える場合は、その超過分についてはこの限りではありません。
- 会員は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用(550円(税込)以内で当社の定める金額としますが、550円(税込)を超える費用を要した場合はその費用)を支払うものとします。ただし、カードキャッシングの支払金の場合、会員が当該超過費用を負担することにより、利息(みなし利息を含む)、遅延損害金が融資金元金額に対し、年率で利息制限法の所定の上限利率を超える場合は、その超過分についてはこの限りではありません。
- 会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
- 会員は、会員の要請により貸金業法に定める交付書面の再発行を受けたときは、当社所定の書面再発行手数料として1書面につき、550円(税込)を支払うものとします。
- 会員がカードキャッシング利用のために当社と提携する金融機関等の現金自動預払機(ATM)等を利用したときの利用料として、利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込)を会員は支払うものとします。
- カード利用又は本規約若しくは本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の公租公課は会員の負担とし、公租公課(消費税等を含む)が変更される場合には当該増額部分は会員の負担するものとします。
- カードご利用代金明細書は、電磁的方法又は封書の郵送による方法にて会員に通知します。会員が電磁的方法による通知を希望しない場合、又は口座振替の登録をされていない場合(口座振替の登録が完了していない場合等を含む)は、カードご利用代金明細書を郵送にて送付します。この場合、会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。ただし、郵送されるカードご利用代金明細書の請求内容に法令に基づき当社が書面交付義務を負うご利用分が含まれる場合、また、当社の都合により、電磁的方法による通知ができない場合は当該発行手数料は無料とします。さらに、カードキャッシングの支払いの場合、会員が当該費用を負担することにより、利息(みなし利息)、遅延損害金が融資金元金額に対し、年率で利息制限法所定の上限利率を超える場合は、その超過分についてはこの限りではありません。
第15条 (カードの紛失・盗難等)
- 会員は、カード盗難保険(以下「保険」といいます。)にご加入いただきます。ただし、盗難保険料は当社が負担するものといたします。
- 会員がカードを紛失し又は盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署又は交番にその旨を届け出るとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出していただきます。
- カードの紛失、盗難その他の事由により、カード又はカードの表示事項が他人に使用された場合の損害は、会員の負担となります。ただし、保険の適用が認められる場合は、カード保険約款の定めるところにより、その損害額の全部若しくは一部が保険により補填され、この場合、保険により補填されない部分についても当社が負担いたします。
- 本条第3項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、同条項の損害の全部を会員が負担するものとします。
- 会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。
- 会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
- 当社の会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
- カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
- カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合(第4条第2項により会員が責任を負う場合)。
- 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
- 本条第2項の通知を当社が受理した日(当日を1日とし)より61日以前に生じた損害の場合。
- 会員が当社又は損害保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社又は損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず又は損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
- その他、会員が当社又は損害保険会社の指示に従わなかった場合。
第16条 (カードの再発行)
- カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の理由により、会員がカードの再発行を希望したときは、当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。
- 本条第1項によりカードの再発行を行う場合、会員は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。ただし、カードの管理において、会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
- 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更してカードの再発行ができるものとします。
第17条 (退会・会員資格の取消し及びカードの使用停止・返却)
- 会員の都合により退会するときは、当社宛にその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却いただき、カード利用による支払金等の未払債務を完済されたときをもって退会といたします。また、会員は退会申出後であっても全てのカード利用による支払金等の未払債務を完済しなければならないものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
- 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの使用を停止し又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。この場合、当社は当社と提携する金融機関の現金自動預払機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができます。
- 入会時に虚偽の申告をした場合。
- 本規約のいずれかに違反した場合。
- カード利用による支払金等当社に対する一切の債務の履行を怠った場合。
- 支払状況及び信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状況が悪化又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
- 商品を売却又は質入等の現金化を目的とした利用やその価額に対し著しく価値が低い商品の購入による返金を目的とした利用であると当社が判断した場合。その他カード利用状況が適当でない又は不審であると当社が判断した場合。
- 貸金業法又は日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明書類の徴求依頼を拒否した場合。
- 会員のカードキャッシング利用可能枠、当社との他の契約に基づく借入残高及び他の貸金業者からの借入残高の合計が、年間の給与及びこれに類する定期的な収入の合計額の三分の一を超えた場合。
- aiカードクラブ会員の資格を喪失した場合。
- その他当社が会員として不適格と判断した場合。
- 会員が本条第2項のいずれかの事由に該当し、当社又は加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却していただきます。また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。
- 会員は、退会・会員資格の取消し等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、カード盗難保険の申請手続きその他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
- 会員は、退会・会員の資格の取消し等により会員資格を失った後においても、その後当該カードに関して生じた一切のカード利用による支払金等について支払いの責任を負うものとします。その場合、支払いが完了するまでは引き続き本会員規約の効力が維持されるものとします。
第18条 (反社会的勢力の排除)
- 会員は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 前各号の共生者
- その他前各号に準ずる者
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、会員が本条第1項若しくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
- 会員が本条第1項若しくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第19条 (期限の利益の喪失)
- 会員が、カードキャッシングの支払金又は翌月1回払のカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したときは、カードキャッシングの未払債務全額及び翌月1回払のカードショッピングの未払債務全額について当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、カードキャッシングにおいては、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
- 会員が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
- カードショッピングの分割(翌月1回払以外)支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払いのなかったとき。
- カードショッピングにおける売買契約、サービス(役務)提供契約が会員にとって営業のために又は営業として締結されたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に該当するものを除く。)で、会員がカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
- 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
- 差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除く)の申立又は滞納処分を受けたとき。
- 会員に破産、民事再生の申立てがあったとき。
- カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し又は商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
- 債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
- 当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
- 勤務先から免職の処分を受けたとき。
- 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除く)。
- 会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
- 入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
- 会員の経営する法人につき、破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。
- 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
- 会員は、第17条第2項各号の規定により会員資格を取り消されたときは、当社の請求により当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
第20条 (届出事項の変更・通知等の送付)
- 会員は、当社に届出た住所・氏名・勤務先(連絡先)・指定口座等について変更があった場合には、所定の届出書又は当社の認める方法により、遅滞なく当社に通知していただきます。
- 会員は、本条第1項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、本条第1項の住所・氏名の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
- 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
第21条 (外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外でカードを利用する場合その他当社が指定する場合、現在又は将来適用される諸法令、諸規約等により許可書、証明書その他の書類を必要とするときには、当社の請求に応じこれを提出し、また、海外等でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。また、会員は海外でカードを利用したときは、当社、JCBの指示に従うものとします。
第22条 (規約の変更と承認)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生時期を定め、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期を、当社ホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
- 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったとき又は4ヶ月以内に異議を述べない場合は、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
- 会員が本規約を承認しない場合には、本会員又は当社から解約することができるものとし、当社所定の手続きにより退会するものとします。
第23条 (準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第24条 (合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地又は当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
第二章[カードショッピング条項]
第25条 (カードショッピングの利用方法)
-
- 会員は、加盟店でカードを提示し、又は非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、又は署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりカードショッピングの利用を行うことができます。なお、売上票への署名又は加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、又は売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、カードショッピングの利用ができることがあります。なお、通信販売等当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法に従い、カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
- 当社又は加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され又は利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。
- 会員は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとします。
第26条 (商品の所有権留保に伴う特約)
商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、立替払い契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを会員は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
- 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
- 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第27条 (カードショッピングの支払金の支払方法)
-
- カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払(翌月1回払・翌々月以降1回払)、分割払、ボーナス併用分割払(ただし、支払回数5回以上)、ボーナス1回払、ボーナス2回払、リボルビング払のうちから、会員がカード利用の際に指定した方法によります。
- ただし、日本国内のJCB加盟店で利用する場合は、1回払、分割払、ボーナス1回払又はリボルビング払のうちからの指定となります。
- なお、一部の加盟店及びカードの種類により、上記(1)、(2)の支払方法のうち一部が指定できない場合があります。特にリボルビング払は利用できない場合があります。
- また、海外でカードを利用した場合は、原則として1回払とします。ただし、会員から申出がありかつ当社がこれを認めた場合には、会員は分割払及びリボルビング払による支払いに変更することができます。なお、変更する場合は、利用の前にあらかじめ申出るか、利用後の場合は翌月27日以降に1回払でお支払いいただく予定分を当月末日までに、申出ていただきます。
- カードショッピングの利用代金は、毎月末日に締切り、翌月から毎月27日にカードショッピングの支払金をお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の27日からお支払いいただくことがあります。
-
- 会員が当社加盟店である株式会社浜屋百貨店で1回払、分割払、ボーナス1回払、ボーナス2回払、ボーナス併用分割払のいずれかを指定した場合においては、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記のとおりとなります。
スクロールできます
- ボーナス併用分割払の実質年率は上記と異なる場合があります。
- 会員が当社加盟店(ただし株式会社浜屋百貨店を除く)及びJCB加盟店で1回払、分割払、ボーナス1回払、ボーナス2回払、ボーナス併用分割払のいずれかを指定した場合においては、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記のとおりとなります。ただし、一部加盟店では、お取扱いできない支払回数があります。
スクロールできます
- ボーナス併用分割払の実質年率は上記と異なる場合があります。
- 分割払の場合、カードショッピングの支払金合計は、利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また月々のカードショッピングの支払金は、カードショッピングの支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし、月々のカードショッピングの支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
(例) 利用代金 10万円、10回払の場合
◎手数料 100,000円×(6.8円/100円)=6,800円
◎支払金合計 100,000円+6,800円=106,800円
◎月々の支払金 106,800円÷10回=10,680円
- ボーナス併用分割払のボーナス支払月は夏期と冬期の下記所定の月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いいただきます。ボーナス併用回数は、例えば支払回数6・10回払のときは1回、12回払のときは2回、20回払のときは3回とします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回あたりのカードの利用代金の50%以内としボーナス併用回数で均等分割(ただしボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払いいただきます。
- 会員がボーナス1回払、ボーナス2回払のいずれかを指定した場合。
- 支払回数、取扱金額、取扱期間、支払月、実質年率、分割払手数料は下記のとおりとなります。
- ボーナス1回払の支払月は夏期又は冬期の上記所定の月とします。なお、お取扱期間は上記所定の期間に限らせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
- ボーナス2回払の支払月は夏期又は冬期の上記所定の月とし、利用代金に手数料を加算した金額を2分割した金額で(支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。)最初に到来した会員が指定するボーナス月より各々支払うものとします。
- 会員がリボルビング払を指定した場合
- 会員がリボルビング払を選択した場合には、毎月締切日のリボルビング払残高(以下、「リボ残高」といいます。)に対して実質年率15.0%を乗じて日割計算(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ。)により算出した手数料額を所定の支払金額に含めた額(以下、「弁済金」といいます。)を当社に支払うものとします。このとき初回分のリボルビング払手数料は、利用日の翌日から初回約定支払日までの日数としますが、その日数は最長1ヶ月間とします。また2回目以降のリボルビング払手数料は前月の約定支払日の翌日から当月約定支払日までの日割計算により支払うものとします。
- 会員は、あらかじめ、リボルビング払の支払方式につき、元利定額残高スライド方式か元利定額方式(会員が当社所定の方法により弁済金の額を指定するものとしますが、リボ残高が一定の額を超えた場合には自動的に弁済金の額が増額されます。以下、同じ。)を選択するものとします。会員が支払方式を選択しなかった場合あるいは不明な場合は「元利定額残高スライド方式」を選択したものと見做しますが、会員から当社指定の方法による支払方式変更の申出があり当社がそれを認めた場合、希望の支払方式に変更できるものとします。
- 会員が元利定額残高スライド方式を選択する場合、下記表に定めるとおり、リボ残高に応じて決まった額の弁済金を支払うものとします。なお、残元金に手数料を加算した額が所定の弁済金に満たない場合には残元金全額に手数料を加算した額を支払うものとします。
締切日のリボ残高 |
月々の弁済金
|
100,000円以下 |
5,000円 |
100,001~200,000円 |
10,000円 |
200,001~300,000円 |
15,000円 |
300,001~400,000円 |
20,000円 |
400,001~500,000円 |
25,000円 |
500,001~600,000円 |
30,000円 |
締切日のリボ残高が60万円を超えたときの弁済金は、表と同様にリボ残高が10万円増えるごとに5,000円ずつ加算されるものとします。なお、会員は事前に当社へ申出ることにより、弁済金を5,000円単位で増額できるものとします。
(例)9月27日に100,000円のショッピングを利用した場合
初回約定支払日 10月27日
利用金額 100,000円
■初回約定支払日(10月27日)
弁済金 |
5,000円 |
手数料 |
100,000円×15.0%×30日÷365=1,232円
|
元金充当額 |
5,000円-1,232円=3,768円
|
弁済後ご利用リボ残高 |
100,000円-3,768円=96,232円
|
■第2回目約定支払日(11月27日)
弁済金 |
5,000円 |
手数料 |
96,232円×15.0%×31日÷365=1,225円
|
元金充当額 |
5,000円-1,225円=3,775円
|
弁済後ご利用リボ残高 |
96,232円-3,775円=92,457円
|
- 会員が元利定額方式を選択する場合、会員は当社所定の方法により月々の弁済金の額をあらかじめ指定するものとします。会員が指定できる弁済金の額は、リボ残高に応じた下記表の最低指定金額以上の金額で、かつ1万円単位で指定した金額(上限10万円)とします。
締切日のリボ残高 |
50万円以下 |
50万円超100万円以下 |
100万円超 |
最低指定金額 |
10,000円 |
20,000円 |
30,000円 |
なお、リボ残高が増加し、会員の指定した弁済金の金額が締切日のリボ残高に対応する上記最低指定金額を下回った場合、会員に告知することなく自動的に、弁済金の額が締切日のリボ残高に対応する上記最低指定金額に変更されます(例:元利定額方式で弁済金の額を10,000円で登録している会員について、締切日のリボ残高が50万円を超えた場合には自動的に弁済金の額は20,000円となり、同じく100万円を超えた場合には自動的に弁済金の額は30,000円となります。)。ただし、その後締切日時点でのリボ残高が50万円あるいは100万円以下に減少した場合であっても自動的に金額の変更はいたしません。その場合、会員の申出があり当社がそれを認めた場合、これを変更できるものとします。
また、カードの利用状況に応じて、当社が、残高及び弁済金が会員の指定金額に適応しないと判断した場合には、当社から会員へ書面等による通知の上、会員の指定金額を変更する場合があります。なお、残元金に手数料を加算した額が所定の弁済金の額に満たない場合には残元金全額に手数料を加算した額を支払うものとします。
(例)9月27日に100,000円のショッピングを利用した場合
(指定金額 20,000円)
初回約定支払日 10月27日
利用金額 100,000円
■初回約定支払日(10月27日)
弁済金 |
20,000円 |
手数料 |
100,000円×15.0%×30日÷365=1,232円(円未満切捨)
|
元金充当額 |
20,000円-1,232円=18,768円
|
弁済後ご利用リボ残高 |
100,000円-18,768円=81,232円
|
■第2回目約定支払日(11月27日)
弁済金 |
20,000円 |
手数料 |
81,232円×15.0%×31日÷365=1,034円
|
元金充当額 |
20,000円-1,034円=18,966円
|
弁済後ご利用リボ残高 |
81,232円-18,966円=62,266円
|
- 一部の加盟店においては、分割払の回数に制限がある場合、リボルビング払が利用できない場合、リボルビング払のお支払額が異なる場合又は手数料率が本条第3項、第4項、第5項と異なる場合があります。
- 会員は、手数料が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、当社が手数料を変更する旨及び変更後の手数料の内容並びにその効力発生時期を当社のホームページにおいて公表する他、必要があるときはその相当な方法で会員に周知して手数料を変更することができるものとし、この場合において当社が指定したときは、効力発生時期におけるカードショッピングの利用残高の全額に対しても、変更後の手数料が適用されることに会員は異議がないものとします。
第28条 (遅延損害金)
- 会員が、カードショッピングの分割支払金を遅滞したときは、支払期日の翌日から約定支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 支払方法が翌月1回払及びリボルビング払のいずれにも該当しない方法による取引については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額と、カードショッピングの残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、カードショッピングにおける売買契約、サービス(役務)提供契約が会員にとって営業のために又は営業として締結されたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に該当するものを除く。)を除く。
- 支払回数が翌月1回払、リボルビング払又は上記(1)のただし書に該当する取引については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
- 会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 本条第1項(1)の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
- 本条第1項(2)の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
第29条 (商品等の点検)
会員は、商品・権利を受領したとき又はサービスの提供を受けたときは速やかにその内容を点検していただきます。
第30条 (見本・カタログ等との相違)
会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、受領した商品・権利若しくは提供されたサービスの内容が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、速やかに会員は加盟店に商品・権利の交換若しくはサービスの内容変更を申出るか又は当該売買契約若しくはサービス提供契約を解除することができます。なお、売買契約・サービス提供契約を解除したときは速やかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
第31条 (支払停止の抗弁)
- 会員は、下記の事由が存するときは、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品又は役務若しくは権利について、支払いを停止することができるものとします。
- 商品の引渡し、権利の移転又はサービスの提供がなされないこと。
- 商品等に破損、汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
- その他商品・権利の販売又はサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
- 当社は、会員が本条第1項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは直ちに所要の手続きをとるものとします。
- 会員は、本条第2項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
- 本条第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
- 売買契約、サービス提供契約が会員にとって営業のために又は営業として締結されたもの(ただし、業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に該当する場合を除く)であるとき。
- 会員の指定した支払方法が翌月1回払のとき。
- 権利を売買契約の対象とする場合において、当該権利が割賦販売法の定める指定権利でないとき。
- 分割の場合で1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
- リボルビング払の場合で1回のカード利用に係る現金販売価格が3万8千円に満たないとき。
- 海外の加盟店でカードを利用したとき。
- 当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(ただし、法律上認められるものを除く)、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
- 本条第1項(1)から(3)の事由が会員の責に帰すべきとき、その他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
- 会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。
- 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
第32条 (特定継続的役務提供契約等の中途解約)
- 会員は自己が契約した役務提供契約が、特定商取引に関する法律第41条に定める特定継続的役務提供に該当するときには、いつでも当該役務提供契約及び当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約(以下本条のみで「特定継続的役務提供等契約」という)を中途解約することができます。
- 会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約しようとするときは、その旨を当社に通知するものとします。
- 会員が特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合には、加盟店は、会員に対し、未消化役務対価金額から解約損金を控除した後の金額を返還するものとします。ただし、当社と加盟店との間で、これと異なる合意をしている場合には、その合意の内容によるものとします。
- 前項ただし書に定める当社と加盟店による合意により、当社は、前項の金員の返還先を、会員ではなく当社とすることができるものとします。ただし、返還先を当社とすることができる金額は、会員が当社に支払うべきクレジット債務額を上限とするものとし、それを超過する部分については会員に対して返還するものとします。
- 会員が特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は、その選択により、中途解約をした当該特定継続的役務提供等契約に係るクレジット残額から期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額を控除した金額を一括精算する方法か、又は、一括精算せず現行の分割支払を継続する方法のいずれかにより、当該会員の当社に対するクレジット債務の精算を行うものとします。なお、会員がいずれも選択しない場合には、一括精算する方法によるものとします。また、前項により、返還先を当社とした場合、当社が受領した返還金については、当該クレジット残高に充当するものとします。
- 会員が特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は、当社が加盟店からの請求により、会員が当社に支払済みの分割支払金を当社が加盟店に通知することを承諾するとともに、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当社が会員及び加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾します。
- 当社は、本条第3項、第4項、第5項に規定する方法と異なる精算方法を指定することができるものとします。この場合、当社は、会員に対して、当該精算方法について必要な説明をし、会員の同意を得るものとします。
- 加盟店側の事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、又は将来の権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等契約が中途解約されたものとして、本条の規定を準用するものとします。
第33条 (早期完済の場合の特約)
会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの支払金の支払いを履行している場合には、約定支払期間の中途であっても早期完済をすることができます。この場合の支払金額は下記算式により算出した金額とします。
◎未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78分法又はこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。
第34条 (サービス消化状況に関する情報の収集)
当社は加盟店管理、債権の保全を目的に、本カードの利用により契約されたサービス(役務)の契約内容とその消化状況に関する情報を加盟店から取得することができるものとします。
第三章[カードキャッシング条項]
第35条 (カードキャッシング利用時及び支払時の書面交付)
- 会員は、本契約に基づくカードキャッシングサービスを利用した場合、貸金業法第17条第1項及び第18条第1項の書面交付に代えて、当社が毎月11日から翌月10日までの貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付け及び弁済の際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ同意するものとします。
- 会員が希望する場合、前項に定める貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
[当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関]
名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地:〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号:03-5739-3861
第36条 (カードキャッシングの利用方法)
会員は、当社の定めるカードキャッシングの利用可能枠の範囲内で、下記のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができます。
-
- 当社と提携する金融機関等の現金自動預払機(ATM)等にカードを入れ、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法。
- 当社の指定する窓口にカードを提示し、所定の申込手続きをする方法。
- 当社所定の申込書に所定の項目を記入し、郵便で申込みをする方法。
- その他当社所定の方法。
- カードキャッシングは、当社が認めた会員のみが、そのサービスを受けることができるものとします。
第37条 (カードキャッシングの支払金の支払方法)
- カードキャッシングの融資金は、毎月末日に締切り、翌月から毎月27日にカードキャッシングの支払金を当社にお支払いいただきます。
-
- カードキャッシングによる融資金は原則として1万円単位とし、支払方法は1回払、リボルビング払のうち会員が利用の際に指定した方法によります。
- 当社と提携する金融機関等の現金自動預払機(ATM)等を使用した場合、当該金融機関等所定の使用料は当社を通じて会員に請求するものとし、カードキャッシングの支払金とあわせてお支払いいただきます。また、振込にて融資を行う場合は、当社が金融機関に振込手続きを行った日をご利用日とし、第9条に定める指定口座に振込むものとします。
-
- 1回払の場合は、利息の実質年率は当社所定の利率を適用するもの(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ。)とし、ご利用日の翌日から約定支払日までの期間の利息を融資金に加算して一括してお支払いいただきます。
- リボルビング払の場合は、利息の実質年率は当社所定の利率を適用するものとし、元利金の返済方法は元利定額残高スライド方式とします。ご利用後初回の支払金はご利用日の翌日から初回約定支払日までの期間の利息を、第2回以降支払金は支払月前月の約定支払日の翌日から支払月当月の約定支払日までの利息を、それぞれ月々の支払金に含むものとします。
- リボルビング払の月々の支払金は、元利定額残高スライド方式(下表)に定める金額とします。
元利定額残高スライド方式(カードキャッシング・リボルビング払)
リボルビング払の締切日残高 |
月々の支払金
|
100,000円以下 |
5,000円 |
100,001~200,000円 |
10,000円 |
200,001~300,000円 |
15,000円 |
300,001~400,000円 |
20,000円 |
400,001~500,000円 |
25,000円 |
500,001~600,000円 |
30,000円 |
リボルビング払の締切日残高が60万円を超えたときの支払金は、表と同様に締切日残高が10万円増えるごとに5,000円ずつ加算されるものとします。なお、本人会員は事前に当社へ申出ることにより、支払金を5,000円単位で増額できるものとします。
リボルビング払のお支払例:実質年率18.0%の場合
◎4月10日に3万円のご利用をされた場合(1年365日の場合)
支払回数 |
約定支払日 |
お支払金(内手数料) |
第1回 |
5月27日 |
5,000円(695円) |
第2回 |
6月27日 |
5,000円(392円) |
第3回 |
7月27日 |
5,000円(311円) |
第4回 |
8月27日 |
5,000円(250円) |
第5回 |
9月27日 |
5,000円(178円) |
第6回 |
10月27日 |
5,000円(100円) |
第7回 |
11月27日 |
1,955円( 29円) |
合計 |
31,955円(1,955円) |
◎4月10日に5万円のご利用をされた場合
支払期間:20XX年5月27日~20XX+1年4月27日
支払回数:12回
◎4月10日に10万円のご利用をされた場合
支払期間:20XX年5月27日~20XX+2年5月27日
支払回数:25回
◎4月10日に20万円のご利用をされた場合
支払期間:20XX年5月27日~20XX+3年5月27日
支払回数:37回
- 当社が会員に交付する貸金業法第17条第1項に基づく書面又は貸金業法第17条第6項に基づく書面(電磁的方法によるものを含みます。)に記載される返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、これらの書面に記載されたカードキャッシング利用の後に利用されるカードキャッシング利用その他の事由により変動することがあります。
- 第13条第2項の規定により、会員が請求書記載の残高を承認したものとみなされた場合には、会員は当該通知書発行日の前月末日に当社より当該通知書記載のカードキャッシングの利用残高の全額をカードキャッシングにより借入れたものとみなされても異議がないものとします。
- 会員は、利率が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、当社が利率を変更する旨及び変更後の利率の内容並びにその効力発生時期を当社のホームページにおいて公表する他、必要があるときはその相当な方法で会員に周知して利率を変更することができるものとし、この場合において当社が指定したときは、効力発生時期におけるカードキャッシングの利用残高の全額に対しても、変更後の利率が適用されることに会員は異議がないものとします。
- カードキャッシングにおいては、利息制限法第1条に規定する利率を超える部分について支払う義務はありません。
第38条 (早期完済の場合の特約)
会員が約定支払期間の中途でカードキャッシングの支払金の残金全額を一括して支払うときは、当社所定の方法によりお支払いいただけます。
第39条 (遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から約定支払日に至るまで当該支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、カードキャッシングの残高(元本分)に対し、年20.0%(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とします。)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
第40条 (収入証明書等について)
当社は、本人会員に対し、カードキャッシングの利用状況により、当社が必要と認めた場合には、本人会員の支払能力調査のために、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・年金通知書等のいずれかの写しの提出及び収入の聞き取り調査等を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
第四章[JCBカード機能特約]
第41条 (JCBカード機能特約)
- JCB又はJCBの提携会社若しくはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員は、ショッピング利用代金の債権について以下のことをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCB又はJCBの提携会社若しくはJCBの関係会社が認めた第三者を経由する場合があります。
- JCB加盟店からJCBに対して債権譲渡した上で、当社がJCBに対して立替払いすること。
- JCB加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡した上で、JCBが当該JCBの提携会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
- JCB加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡した上で、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
- JCB又はJCBの提携会社若しくはJCBの関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員は、ショッピング利用代金の債権について以下のことをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、立替払いに際しては、JCB又はJCBの提携会社若しくはJCBの関係会社が認めた第三者を経由する場合があります。
- JCBがJCB加盟店に対して立替払いした上で、当社がJCBに対して立替払いすること。
- JCBの提携会社がJCB加盟店に対して立替払いした上で、JCBが当該JCBの提携会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
- JCBの関係会社がJCB加盟店に対して立替払いした上で、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
第五章[リボ宣言等に関する特約条項]
本特約は「ショッピングリボルビング払事前登録サービス(通称「リボ宣言」)」(以下「リボ宣言」といいます。)及び「ショッピング利用支払方法変更サービス(通称「あとリボ・あと分割」サービス)」(以下「あとリボ・あと分割」といいます。)を利用する会員にのみ適用されます。
第42条 (リボ宣言)
- リボ宣言とは、会員がカード利用前にあらかじめ申出ることにより、申出以降に翌月1回払と指定した(指定を行わなかったことにより1回払とされた場合を含みます。)カードショッピングの支払方法が自動的にリボルビング払として、お支払いいただくサービスです。本サービス登録後のリボルビング払となるカードショッピング利用分につきましては、利用日から最初に到来する支払期日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、ショッピング利用の際に分割払、ボーナス払等を指定した場合は、当該ショッピングの利用代金の支払方式はショッピング利用の際に指定した支払方式となります。ただし、当社が指定する加盟店では全てが1回払となる場合がございます。
- お支払いは、元利定額残高スライド方式、元利定額方式のうち、リボ宣言当時当社に登録されている支払方式によるものとします。ただし、会員から当社指定の方法による支払方式変更の申出(元利定額方式の場合、弁済金の額の変更を含む)があり当社がそれを認めた場合、希望の支払方式に変更できるものとします。
- 本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても適用されます。
- 本条第1項の登録がされた場合、会員は、カード会員規約のカードショッピング条項に定めるリボルビング払の手数料の規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボルビング払手数料を当社にお支払いいただきます。また、本条第1項で支払方法が変更された後、変更の取消し、更なる支払方法の変更はできません。
- 本サービスの利用を取りやめる場合は、当社所定の方法で行うものとします。なお、リボルビング払の締切日残高がある場合には、当該残高分は継続してリボルビング払にて支払うものとします。
第43条 (あとリボ・あと分割)
- あとリボ・あと分割とは、会員がカードショッピング利用時に指定した支払方法(1回払・分割払・ボーナス払・リボルビング払等)を、会員が別途当社の定める日までに所定の方法で申出をし、当社がそれを認めた場合、初回約定支払日(ボーナス払を除き当初の初回約定支払日)を変更することなく、異なる支払方法に変更できるサービスです。
- あとリボによるお支払いは、元利定額残高スライド方式、元利定額方式のうち、あとリボの申出当時当社に登録されている支払方式によるものとします。
- 本条第1項の変更がされた場合、会員は、カード会員規約のカードショッピング条項に定めるリボルビング払又は分割払の手数料の規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボルビング払手数料又は分割払手数料を当社にお支払いいただきます。また、本条第1項で支払方法が変更された後、変更の取消し、更なる支払方法の変更はできません。
第44条 (その他)
前2条の支払方法変更の登録がされた場合は、登録書面の交付に代えて、会員へのカードご利用代金明細の交付をもって同変更の書面交付とする場合があります。
個人情報の取扱いに関する同意条項(九州日本信販㈱宛)
第1条 (個人情報の収集・保有・利用)
- 入会申込者及び会員(以下これらを総称して「会員等」という。)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。)及び本契約以外の契約にかかる当社の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
- 会員等が所定の申込書等に記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号(ショートメッセージサービス(SMS)の宛先番号として使用される場合も含む。)勤務先、家族構成、住居状況、メールアドレス、会員等の属性に関する情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)。
- 本契約に関する入会申込日、契約日、振替口座、商品名、契約額、支払回数、利用可能枠等本契約の内容に関する情報。
- 本契約に関する支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、お問合せ内容(ただし、⑦及び⑧を除く。)等。
- 本契約に関する会員等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、家族構成等、収入、支出、本契約以外の当社との契約により収集したカード及びローン等の利用・支払履歴。又は当社が収集した保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
- 当社が適法かつ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
- 本契約に関し、法令又は当社が必要と認めた場合に、会員等の運転免許証、パスポート等の提示を求め内容を確認し、記録することにより又は写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報。
- 音声情報(個人の音声を磁気的又は光学的に媒体等に記録したもの。)
- 映像情報(個人の肖像を磁気的又は光学的に媒体等に記録したもの。)
- 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
- 当社が株式会社浜屋百貨店(以下「浜屋百貨店」といいます。)から提供を受けたaiポイントサービスに基づき浜屋百貨店が会員等に付与したポイントに関する情報(付与されたポイント数、ポイント残、ポイント交換数及びその履歴)については、当社は、以下の目的のために利用します。
- 当社が、会員等に送付するクレジット・貸金・保険募集事業の請求書へのポイント情報の表示。
- 当社が、会員等からのポイントに関するお問合せ対応。
第2条 (与信目的以外による個人情報の利用)
- 会員等は、カードの発行、カードの管理及びカード付帯サービス(会員向け各種補償制度、各種ポイントサービス等)を含む全てのカード機能の履行のため及び下記目的のために第1条①、②、③の個人情報を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・共同利用することに同意します。
- 当社のカード・個別信用購入あっせん・金融・保険・共済・各種商品販売事業等及び関連する事業等における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
- 当社のカード・個別信用購入あっせん・金融・保険・共済・各種商品販売事業等及び関連する事業等における市場調査、商品開発
- 当社のカード・個別信用購入あっせん・金融・保険・共済・各種商品販売事業等及び関連する事業等における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内又はカード発行提携先等の事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
- 当社が提携先・加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
- なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(ホームページ等)によってお知らせしております。
- 会員等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条 (個人信用情報機関への登録・利用)
- 当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
- 会員等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
登録情報 |
登録期間 |
①本契約に係る申込みした事実 |
当社が個人情報信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 |
契約期間中及び契約終了日から5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 |
契約期間中及び契約終了日から5年間 |
- 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
○株式会社 シー・アイ・シー ( CIC )
(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
- 株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
- 当社が加盟する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
- 全国銀行個人信用情報センター
所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
お問合せ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
- 全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
- 株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
ナビダイヤル:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
- 株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
- 上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は以下のとおりです。氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。
第4条 (個人情報の提供・利用)
- 会員等は、当社が下記の場合に第1条の個人情報の保護措置を講じた上で提供し当該提携先が利用することに同意します。
- 会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①、②、③及び当社への入会の有無の個人情報を当社の提携会社である浜屋百貨店に提供し、浜屋百貨店は下記の目的のために利用することに同意するものとします。なお、浜屋百貨店への個人情報の提供期間は、原則としてクレジットカード契約期間中とします。浜屋百貨店における個人情報の利用期間については、浜屋百貨店にお問合せください。
- 浜屋百貨店の百貨店事業における会員に対するポイントサービス及び顧客管理
- 浜屋百貨店の百貨店事業における宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内。
- 浜屋百貨店の百貨店事業におけるマーケティング活動・商品開発。
- 当社が株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)に対して会員規約第41条第1項又は第2項に基づく立替払いをすることができないことにより、JCBが会員規約第9条第3項に基づき会員に対する直接請求を行おうとする場合、同条第4項に基づき、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項第1条(1)①~⑨の個人情報、その他会員に対する直接請求に必要な情報を、JCB及びJCBの提携会社に提供し、JCB及びJCBの提携会社が会員に対するショッピング利用代金の債権につき会員へ直接請求を行い、当該債権を回収する目的に限って利用することに同意します。
名称:株式会社ジェーシービー
所在地:〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22
ホームページ:https://www.jcb.co.jp/
JCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。
https://www.jcb.co.jp/merchant/privacy/#teikei
- 会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
- 会員等は、本契約が成立した場合、当社の債権管理のため、当社が本条第1項に定める当該提携先に対し第1条①、②、③の個人情報及び支払延滞状況(会員等と当社との交渉内容を含む。)を提供することに同意します。
第5条 (個人情報の開示・訂正・削除)
- 会員等は、当社及び浜屋百貨店及び第3条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- 当社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(ホームページ等)によってもお知らせしております。
- 浜屋百貨店に開示を求める場合には、第9条記載の浜屋百貨店の窓口にご連絡ください。
- 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
- 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとし、さらに浜屋百貨店に対し訂正・削除の依頼をするものとします。
- 浜屋百貨店による開示の結果、万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
- 会員等は、当社及び浜屋百貨店に対し、個人情報保護法上の手続違反があった場合、会員等の個人情報を当社及び浜屋百貨店が利用する必要がなくなった場合、重大な漏えい等が発生した場合、その他会員等の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、個人情報について利用停止又は消去を請求することができ、当社及び浜屋百貨店は、当該請求が正当であると判断した場合、個人情報の利用停止又は消去に応じるものとします。ただし、それらの措置が困難な場合には、会員等の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じることがあります。
第6条 (本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本契約書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約を断り又は退会手続きをとることがあります。ただし、会員等が第2条(1)又は第4条(1)①に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。ただし、当社及び当社の提携先・加盟店等の商品・サービス等の提供並びに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第7条 (利用・提供中止の申出)
- 本同意条項第2条(1)及び第4条(1)①による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、利用提供中止の申出ができるものとします。なお、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。中止の措置については、第9条記載の窓口までご連絡ください。なお、当該中止の申出により当社及び当社の加盟店等の商品・サービス等の提供並びに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
- 前項の申出があった場合、当社は、会員等の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも1ヶ月間)、商品について宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する措置をとります。
第8条 (支払停止抗弁の申出に関する登録・利用同意)
会員等が支払停止抗弁の申出を行った場合、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
第9条 (個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
会員等の個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記の当社お問合せ窓口までご連絡ください。
○九州日本信販株式会社カスタマーズセンター
電話:093-663-1817番
○株式会社浜屋百貨店 電話:095-824-3221番
第10条 (本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第11条 (条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【盗難保険のあらまし】
- 入会と同時にカード盗難保険に加入していただきます。
- クレジットカードを万一盗まれた時又は紛失した場合には、その旨をお届けください。お届けいただいた日の60日前より届出後60日までの121日間に他人に不正使用された損害金を当社が負担いたします。保険金額は、カード一枚につき100万円ですが、損害が100万円を超えた場合でもまた届出後61日以降の損害でも当社が負担しますので安心です。
- 盗難保険料は当社にて負担いたします。なお、この保険は団体保険になっていますので、個別の保険証書は発行いたしません。
【相談窓口】
- 商品等についてのお問合せ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 本規約についてのお問合せ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面(第31条第4項)については、九州日本信販株式会社におたずねください。
〈カード発行会社〉九州日本信販株式会社
〒805-0071 北九州市八幡東区東田1丁目6-15
相談窓口:カスタマーズセンター 電話 093-663-1817番
登録番号:福岡財務支局長 (14) 第00012号