第1条 (会員)
会員とは、本規約を同意の上、九州日本信販株式会社(以下、「当社」という。)に対し、当社が提供するアプリ決済サービスQuLet(当社が指定した販売店・代理店において、商品・権利の購入又はサービスの提供の対価としての代金の支払いにおける決済手段として、当社が提供するアプリケーションをダウンロード及びインストールしたスマートフォン端末においてQuLetアプリを用いるサービスをいう。理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含む。以下、「本サービス」という。)を利用する包括信用購入あっせん契約(なお、当該契約には翌月1回払の場合も含まれる。以下、「本契約」という。)の申込みをし、当社がこれを承認した方をいいます。
第2条(契約手続等)
- 本契約の申込みを行う者(以下、「申込者」という。)は、本規約に同意の上、当社所定の方法により本契約の申込みを行い、当社が審査のうえ承認した場合に本契約は成立します。なお、当社において入会のために必要な手続きを完了した日を契約日とします。
- 申込者は、本契約の申込みにあたり、当社が提供するアプリケーションをダウンロード及びインストールしたスマートフォン端末(以下、「端末」という。)に紐づいた携帯電話番号(以下、「登録携帯電話番号」という。)を当社に届出なければならないものとし、登録携帯電話番号に変更があった場合は、直ちに当社に届出を行うものとします。
- 当社は、申込者に次のいずれかの事由があると判断した場合、本契約の申込みを承認しないことがあり、その理由については、一切の開示義務を負わないものとします。
- 本契約の申込みに際して虚偽の事項を届出た場合
- 本規約に違反したことがある者からの申込である場合
- その他当社が本契約の締結を相当でないと判断した場合
- 本契約は、会員が所持する当社発行のクレジットカードに関するクレジットカード契約とは別個独立した契約となります。当該クレジットカード契約が、当社との間で所定の加盟店契約を締結している販売店・代理店のうち、本サービスを利用して利用者に対して商品・権利又はサービスの提供を行う販売店・代理店(以下、「加盟店」という。)を通じて申込をした契約であり、会員が本契約においても同一の加盟店を通じて申込をした場合も同じです。
第3条 (取引時確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認)が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることがあります。
第4条(利用登録及び端末の管理)
- 本サービスの利用にあたり、会員が端末でQuLetアプリ(以下、「本アプリ」という。)に必要な情報の入力を完了した場合、当社は、登録携帯電話番号に宛てて、ショートメッセージサービス(SMS)を用いて、ワンタイムパスワードを通知します。その後、当社所定の時間内に、会員が本アプリへワンタイムパスワードを入力し、当社がワンタイムパスワードの一致を確認した時に、本サービスが利用できるものとします。なお、ワンタイムパスワードの入力に成功した者及び端末の占有者を会員本人とみなします。
- 複数の会員を同一端末上の本アプリに登録することはできないものとします。
- 会員は、自己の費用と責任において本アプリを端末にダウンロード及びインストールするものとします。本アプリをダウンロードする際、ダウンロードサイトの利用規約等を遵守するものとします。なお、本アプリの利用料は無料ですが、端末の使用に伴う通信料は、会員が負担するものとします。また、端末の状態によっては、本アプリが正常に動作せず利用できない場合があります。
- 会員は、会員以外の者(以下、「他人」という。)が本サービスを悪用するおそれがあること等を考慮し、本サービスの利用に際して当社に登録した情報(以下、「登録情報」という。)及びワンタイムパスワードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。また、会員は端末の使用について一切の責任を負うものとします。
- 会員は、端末を紛失し、又は盗難被害にあった場合には、直ちに当社に連絡し、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
- 会員は、端末を変更、譲渡又は処分する場合には、事前に端末から本アプリを削除するものとします。
- 会員は、本アプリのバージョンアップを行う旨の通知を受け、又は当該バージョンアップが行われたことを知った場合は、速やかにアップデートプログラムを端末にインストールするものとします。
- 会員は、登録情報について、自己の責任の下、登録、管理するものとします。会員は、登録情報を他人に利用させたり、貸与、譲渡等をしてはならないものとします。
第5条 (本サービスの取扱い・有効期限)
- 申込者は、加盟店を通じて本契約を申込むものとします。
- 本アプリの所有権は当社に属します。
- 会員は善良なる管理者の注意をもって、本サービスを使用しなければなりません。
- 本サービスは、会員のみが利用でき、他人に、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合又は当社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めて本サービスの提供を中止したときは、会員はこれに応じるものとします。
- 本アプリ上には、会員番号、有効期限等が表示されますが、会員はこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。
- 会員が本条第3項、第4項、第5項に違反し、本アプリの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いは会員の負担となります。
- 会員より退会等の申出が無く、当社が引き続き会員として認める場合は、有効期限を更新します。更新する時期は次のいずれかの事由により当社が定めるものとします。
- 有効期限が到来するとき
- 本サービスの機能に変更があるとき
- その他当社が必要と認めたとき
- 会員は、有効期限内における本サービスの利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第6条 (本サービスの機能)
- 会員は、本サービスを利用して、加盟店で、商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下、「本サービスによるショッピング」という。)ができます。この他会員は第7条に定める付帯サービスを利用することができます。
- 本サービスは、本条第1項の加盟店でのみ利用できます。
第7条 (付帯サービス)
- 会員は、本サービスに付帯したサービス・特典(以下、「付帯サービス」という。)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合は、それに従うものとします。
- 会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承諾するものとします。
- 会員への予告又は通知なしに付帯サービスが変更若しくは中止される場合があること。
- 会員が第31条第1項・第2項のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
- 会員が会員資格を失った場合、付帯サービスも利用できなくなること。
第8条 (本サービスの利用方法及び決済方法等)
- 会員は、加盟店における商品、権利の購入又はサービスの提供の対価として代金の支払いを行う場合において、本サービスを利用する場合は、加盟店が当社の承諾を受けて取扱うことのできる方法のうち、以下のいずれかを選択することができるものとします。
- 会員が本アプリを起動させ、自ら加盟店の決済コードを読取り、決済金額等を入力し、当社が承認することにより、当該決済を可能とする方法。
- 会員が本アプリを起動させ、端末に表示された決済コードを加盟店に提示し、当該決済コードを加盟店が読取り、当社が承認することにより、当該決済を可能とする方法。
- 通信販売等当社が特に認めた場合(1)、(2)以外の当社が指定する方法。
- 当社又は加盟店が特に定める利用金額、一部の商品、権利若しくはサービスについては、本サービスの利用が制限され又は利用ができない場合があります。また、本サービスの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、それに対する当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。
- 会員は、本サービスによるショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとします。
- 本サービスを利用する場合、会員は、決済金額にかかる支払いにあたり、会員が保有する当社所定のポイントを充当することができるものとします。ただし、本条第1項(3)に定める場合を除きます。
- 本サービスによるショッピングの利用履歴は、本アプリ上で確認することができます。
第9条 (利用可能枠)
- 利用可能枠は、当社が審査の上、決定し、会員へ通知するものとします。ただし、当社が会員の利用状況若しくは支払状況又は会員の信用状況等に応じて適当と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでも次の手続きを行うことができるものとします。
- 利用可能枠を増額又は減額すること
- 当社との間で複数の包括信用購入あっせん契約(当該契約には翌月1回払の場合も含まれる。以下、同じ。)のある会員に対して、会員単位の利用可能枠(以下、「個人総合枠」という。)を別に定め、各包括信用購入あっせん契約の合計利用残高を個人総合枠の範囲に限定すること
- 本条第1項に係らず、支払方法が翌月1回払以外の方法によるショッピング(利用後に支払方法を翌月1回払より翌月1回払以外の方法に変更する場合を含む。)における利用可能枠は、当社が割賦販売法の規定に基づき会員単位で別に定める割賦販売ショッピング利用可能枠までとし、割賦販売ショッピング利用可能枠の増額は当社が認めた場合のみとします。会員の翌月1回払以外の方法によるショッピング利用残高が本条第1項で決定した利用可能枠の範囲内であっても、割賦販売ショッピング利用可能枠を超える場合は、新たに翌月1回払以外の方法によるショッピングを利用することはできないものとします。なお、当社が当社若しくは他社における翌月1回払以外の方法によるショッピング利用状況、支払状況、信用状態又は割賦販売法の規定等により必要と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでも割賦販売ショッピング利用可能枠を減額できるものとします。
- 会員は当社が承認した場合を除き、本条第1項及び第2項に定める利用可能枠(以下、「各利用可能枠」という。)を超える利用(本項では各利用可能枠の対象となる利用のことをいう。)はできないものとします。また、当社の承認を得ずに各利用可能枠を超えて利用した場合、会員は各利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
第10条 (年会費)
- 会員は、当社所定の年会費を支払うものとします。ただし、契約の種類によっては、本条項を適用しない場合があります。
- 年会費は、毎年契約月の翌月に請求するものとします。
- 年会費は、退会・会員資格が取消された場合その他理由のいかんを問わず、返還しないものとします。また、年会費のみの請求の場合は請求書を発行しないことがあります。
第11条 (暗証番号)
- 会員は、入会申込時に暗証番号(4桁の数字)として、「0000」「9999」等の同一番号、生年月日、電話番号及び自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し、当社に届け出るものとします。ただし、会員からの申出がない場合、又は当社が不適切と判断した場合、当社は改めて会員へ暗証番号の登録又は変更の通知を行うものとします。
- 会員は、暗証番号及び会員番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号及び会員番号が他人により使用された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、当社に故意又は過失がある場合は除きます。この場合であっても、会員に故意又は重大な過失がある場合は会員の負担となります。
- 会員は、当社所定の方法で申出ることにより、暗証番号を変更することができます。
第12条 (商品の所有権留保に伴う特約)
商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、立替払契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを会員は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
- 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
- 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第13条 (商品等の点検)
会員は、商品・権利を受領したとき、又はサービスの提供を受けたときは速やかにその内容を点検するものとします。
第14条 (見本・カタログ等との相違)
会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、受領した商品・権利又は提供されたサービスの内容が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、会員は速やかに加盟店に商品・権利の交換若しくはサービスの内容変更を申出るか又は当該売買契約若しくはサービス提供契約を解除することができます。なお、売買契約・サービス提供契約を解除したときは、当社に対し、速やかにその旨を通知するものとします。
第15条 (ご利用代金明細書《請求書》・残高承認)
- 当社は会員に対し、本サービスによるショッピングの利用代金及び手数料(以下、「本サービスの利用による支払金」という。)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下、これらを総称して「本サービスの利用による支払金等」という。)を請求するときは、あらかじめ利用代金明細及び残高が記載されたご利用代金明細書を会員の電子メールアドレス宛に配信します。なお、当社所定の手続きがとられた場合には、郵送によりご利用代金明細書を送付することがあります。
- 会員が本条第1項のご利用代金明細書を受け取った後、20日以内に異議の申立てをしなかったときは、残高その他当該ご利用代金明細書記載の内容を承認したものとします。
第16条 (費用・公租公課等の負担)
- 会員は、当社に対する本サービスの利用による支払金等の支払いに要する費用及び当社からの返金に要する費用を負担するものとします。
- 会員は、支払いを遅滞したことにより、当社が振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき550円(税込)以内で当社の定める金額を、別に支払うものとします。
- 会員は、本サービスの利用による支払金等の支払遅滞等により当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき、2,200円(税込)を別に支払うものとします。
- 会員は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用(550円(税込)以内で当社の定める金額としますが、550円(税込)を超える費用を要した場合はその費用)を支払うものとします。
- 会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
- 本サービスの利用又は本規約若しくは本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の公租公課は会員の負担とし、公租公課(消費税等を含む)が変更される場合には当該増額部分は会員の負担するものとします。
- ご利用代金明細書は、電磁的方法又は封書の郵送による方法にて会員に通知します。会員が電磁的方法による通知を希望しない場合、又は口座振替の登録をされていない場合(口座振替の登録が完了していない場合等を含む)は、ご利用代金明細書を郵送にて送付します。この場合、会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。ただし、郵送されるご利用代金明細書の請求内容に法令に基づき当社が書面交付義務を負うご利用分が含まれる場合、また、当社の都合により、電磁的方法による通知ができない場合は当該発行手数料は無料とします。
第17条 (お支払い)
本サービスの利用による支払金等は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により毎月27日(ただし、27日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に支払うものとします。なお、当社が特に必要と認めた場合又は事務上の都合により、この限りではない場合があります。
第18条 (支払金等の充当順序)
会員の返済した金額が、本規約に基づく期限の到来した債務の額に足りないときは、当該支払金について、また、期限の到来した債務の額を超えて支払われたときは、当該超過支払金について、いずれも当社が会員への通知なくして、当社所定の順序、方法により本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担するいずれの債務に充当しても会員は異議がないものとします。ただし、会員が指定し当社が認めた場合はこの限りではないものとします。
第19条 (本サービスの利用による支払金の支払方法)
-
- 本サービスの利用による支払金の支払方法は、1回払(翌月1回払・翌々月以降1回払)、分割払、ボーナス併用分割払(ただし、支払回数5回以上)、ボーナス1回払、ボーナス2回払、リボルビング払のうちから、会員が本サービス利用の際に指定した方法によります。
- なお、一部の加盟店により、本項(1)の支払方法のうち一部が指定できない場合があります。
- 本サービスの利用による支払金は、毎月末日に締切り、翌月から毎月27日にお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の27日からお支払いいただくことがあります。
- 会員が1回払、分割払、ボーナス併用分割払のいずれかを指定した場合
- 支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記のとおりとなります。
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- ボーナス併用分割払の実質年率は、上記と異なる場合があります。
- 契約の種類によっては、上記の料率と異なる場合がございます。
- 分割払の場合、本サービスの利用による支払金合計は、利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また月々の本サービスの利用による支払金は、本サービスの支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし、月々の本サービスの利用による支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
(例) 利用代金 10万円、10回払の場合
◎手数料 100,000円×(8.2円/100円)=8,200円
◎支払金合計 100,000円+8,200円=108,200円
◎月々の支払金 108,200円÷10回=10,820円
- ボーナス併用分割払のボーナス支払月は夏期と冬期の下記所定の月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いいただきます。ボーナス併用回数は、例えば支払回数6・10回払のときは1回、12回払のときは2回、20回払のときは3回とします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回あたりの利用代金の50%以内としボーナス併用回数で均等分割(ただしボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払いいただきます。
- 会員がボーナス1回払、ボーナス2回払のいずれかを指定した場合。
- 支払回数、取扱金額、取扱期間、支払月、実質年率、分割払手数料は下記のとおりとなります。
- ボーナス1回払の支払月は夏期又は冬期の上記所定の月とします。なお、お取扱期間は上記所定の期間に限らせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
- ボーナス2回払の支払月は夏期及び冬期の上記所定の月とし、利用代金に手数料を加算した金額を2分割した金額で(支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。)最初に到来した会員が指定するボーナス月より各々支払うものとします。
- 会員がリボルビング払を指定した場合
- 会員がリボルビング払を選択した場合には、毎月締切日のリボルビング払残高(以下、「リボ残高」という。)に対して実質年率18.0%を乗じて日割計算(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とします。以下、同じ。)により算出した手数料額を所定の支払金額に含めた額(以下、「弁済金」という。)を当社に支払うものとします。このとき初回分のリボルビング払手数料は、利用日の翌日から初回約定支払日までの日数としますが、その日数は最長1ヶ月間とします。また2回目以降のリボルビング払手数料は前月の約定支払日の翌日から当月約定支払日までの日割計算により支払うものとします。
- 会員は、あらかじめ、リボルビング払の支払方式につき、元利定額残高スライド方式か元利定額方式(会員が当社所定の方法により弁済金の額を指定するものとしますが、リボ残高が一定の額を超えた場合には自動的に弁済金の額が増額されます。以下、同じ。)を選択するものとします。会員が支払方式を選択しなかった場合あるいは不明な場合は「元利定額残高スライド方式」を選択したものとみなしますが、会員から当社指定の方法による支払方式変更の申出があり当社がそれを認めた場合、希望の支払方式に変更できるものとします。
- 会員が元利定額残高スライド方式を選択する場合、下表に定めるとおり、リボ残高に応じて決まった額の弁済金を支払うものとします。なお、残元金に手数料を加算した額が所定の弁済金に満たない場合には残元金全額に手数料を加算した額を支払うものとします。
締切日のリボ残高 |
月々の弁済金 |
100,000円以下 |
5,000円 |
100,001~200,000円 |
10,000円 |
200,001~300,000円 |
15,000円 |
300,001~400,000円 |
20,000円 |
400,001~500,000円 |
25,000円 |
500,001~600,000円 |
30,000円 |
締切日のリボ残高が60万円を超えたときの弁済金は、表と同様にリボ残高が10万円増えるごとに5,000円ずつ加算されるものとします。なお、会員は事前に当社へ申出ることにより、弁済金を5,000円単位で増額できるものとします。
(例)9月27日に100,000円を利用した場合
初回約定支払日 10月27日
利用金額 100,000円
■初回約定支払日(10月27日)
弁済金 |
5,000円 |
手数料 |
100,000円×18.0%×30日÷365=1,479円
|
元金充当額 |
5,000円-1,479円=3,521円
|
弁済後ご利用リボ残高 |
100,000円-3,521円=96,479円
|
■第2回目約定支払日(11月27日)
弁済金 |
5,000円 |
手数料 |
96,479円×18.0%×31日÷365=1,474円
|
元金充当額 |
5,000円-1,474円=3,526円
|
弁済後ご利用リボ残高 |
96,479円-3,526円=92,953円
|
- 会員が元利定額方式を選択する場合、会員は当社所定の方法により月々の弁済金の額をあらかじめ指定するものとします。会員が指定できる弁済金の額は、リボ残高に応じた下表の最低指定金額以上の金額で、かつ1万円単位で指定した金額(上限10万円)とします。
締切日のリボ残高 |
50万円以下 |
50万円超100万円以下 |
100万円超 |
最低指定金額 |
10,000円 |
20,000円 |
30,000円 |
なお、リボ残高が増加し、会員の指定した弁済金の金額が締切日のリボ残高に対応する上記最低指定金額を下回った場合、会員に告知することなく自動的に、弁済金の額が締切日のリボ残高に対応する上記最低指定金額に変更されます(例:元利定額方式で弁済金の額を10,000円で登録している会員について、締切日のリボ残高が50万円を超えた場合には自動的に弁済金の額は20,000円となり、同じく100万円を超えた場合には自動的に弁済金の額は30,000円となります。)。ただし、その後締切日時点でのリボ残高が50万円あるいは100万円以下に減少した場合であっても自動的に金額の変更はなされません。その場合、会員の申出があり当社がそれを認めた場合、これを変更できるものとします。
また、本サービスの利用状況に応じて、当社が、残高及び弁済金が会員の指定金額に適応しないと判断した場合には、当社から会員へ書面等による通知の上、会員の指定金額を変更する場合があります。なお、残元金に手数料を加算した額が所定の弁済金の額に満たない場合には残元金全額に手数料を加算した額を支払うものとします。
(例)9月27日に100,000円を利用した場合
(指定金額 20,000円)
初回約定支払日 10月27日
利用金額 100,000円
■初回約定支払日(10月27日)
弁済金 |
20,000円 |
手数料 |
100,000円×18.0%×30日÷365=1,479円 |
元金充当額 |
20,000円-1,479円=18,521円 |
弁済後ご利用リボ残高 |
100,000円-18,521円=81,479円 |
■第2回目約定支払日(11月27日)
弁済金 |
20,000円 |
手数料 |
81,479円×18.0%×31日÷365=1,245円 |
元金充当額 |
20,000円-1,245円=18,755円 |
弁済後ご利用リボ残高 |
81,479円-18,755円=62,744円 |
- 一部の加盟店においては、分割払の回数に制限がある場合、リボルビング払が利用できない場合、リボルビング払のお支払額が異なる場合、又は手数料率が本条第3項、第4項、第5項と異なる場合があります。
- 会員は、手数料が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、当社が手数料を変更する旨及び変更後の手数料の内容並びにその効力発生時期を当社のホームページにおいて公表する他、必要があるときはその相当な方法で会員に周知して手数料を変更することができるものとし、この場合において当社が指定したときは、効力発生時期における本サービスの利用残高の全額に対しても、変更後の手数料が適用されることに会員は異議がないものとします。
第20条 (期限の利益の喪失)
- 会員は、翌月1回払の本サービスの利用による支払金の支払いを1回でも遅滞したときは、翌月1回払の未払債務全額について当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
- 会員は、次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
- 翌月1回払以外の本サービスの利用による支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払いがなかったとき
- 本サービスにおける売買契約、サービス(役務)提供契約が会員にとって営業のために又は営業として締結されたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に該当するものを除く。)で、会員が本サービスの利用による支払金の支払いを1回でも遅滞したとき
- 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき
- 差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除く)の申立又は滞納処分を受けたとき
- 会員に破産、民事再生の申立てがあったとき
- 端末を他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、又は商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社の本アプリの所有権又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき
- 債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
- 当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき
- 勤務先から免職の処分を受けたとき
- 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除く)
- 会員は、次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
- 入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき
- 会員の経営する法人につき、破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立又は解散その他営業の廃止があったとき
- 本契約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき
- その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
- 会員は、第31条第2項各号の規定により会員資格を取消されたときは、当社の請求により当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
第21条 (遅延損害金)
- 会員が、本サービスによるショッピングの分割支払金を遅滞したときは、支払期日の翌日から約定支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とします。以下、同じ。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 支払方法が翌月1回払及びリボルビング払のいずれにも該当しない方法による取引については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額と、本サービスによるショッピングの残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、本サービスよるショッピングにおける売買契約、サービス(役務)提供契約が会員にとって営業のために又は営業として締結されたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に該当するものを除く。)を除く。
- 支払回数が翌月1回払、リボルビング払又は上記(1)のただし書に該当する取引については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
- 会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで本サービスの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 本条第1項(1)の取引については、本サービスの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
- 本条第1項(2)の取引については、本サービスの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
第22条 (支払停止の抗弁)
- 会員は、下記の事由が存するときは、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、役務又は権利について、支払いを停止することができるものとします。
- 商品の引渡し、権利の移転又はサービスの提供がなされないこと
- 商品等に破損、汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること
- その他商品・権利の販売又はサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること
- 当社は、会員が本条第1項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは直ちに所要の手続きをとるものとします。
- 会員は、本条第2項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、本条第2項の申出をしたときは、上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に速やかに提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
- 本条第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
- 売買契約、サービス提供契約が会員にとって営業のために又は営業として締結されたもの(ただし、業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に該当する場合を除く)であるとき
- 会員の指定した支払方法が翌月1回払のとき
- 権利を売買契約の対象とする場合において、当該権利が割賦販売法の定める指定権利でないとき
- 会員の指定した支払方法が分割払の場合で1回の利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
- 会員の指定した支払方法がリボルビング払の場合で1回の利用に係る現金販売価格が3万8千円に満たないとき
- 当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(ただし、法律上認められるものを除く)、加盟店に対して本サービスの利用による支払金の支払いをしたとき又はその他当社の債権を侵害する行為をしたとき
- 本条第1項(1)から(3)の事由が会員の責に帰すべきとき又はその他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
- 会員は、当社が本サービスの利用による支払金の残額から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の本サービスの支払いを継続するものとします。
- 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
第23条 (早期完済の場合の特約)
会員が当初の契約のとおりに本サービスの利用による支払金の支払いを履行している場合には、約定支払期間の中途であっても早期完済をすることができます。この場合の支払金額は下記算式により算出した金額とします。
◎未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78分法又はこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。
第24条(端末の紛失、盗難等の対応)
- 会員は、本サービスを他人に利用されないよう、パスワードを設定する等、自己の責任において端末を管理するものとし、端末の紛失、及び盗難等に対して適切な防衛対策を講じるものとします。
- 会員は、端末を紛失した場合又は盗難等の被害を受けた場合には、直ちに警察署又は交番にその旨を届け出るとともに、当社に連絡の上、本サービスの利用の停止を申出るものとします。
- 当社は、端末の紛失・盗難・毀損・滅失等の場合により、会員が顧客番号の再発行を希望したときは、当社が適当と認めた場合に限り、顧客番号を再発行します。
- 端末の紛失、盗難その他の事由により、端末の表示事項が他人に使用された場合の損害は、会員の負担となります。ただし、保険の適用が認められる場合は、保険約款の定めるところにより、その損害額の全部又は一部が保険により補填され、この場合、保険により補填されない部分についても当社が負担いたします。なお、この場合、当社の判断により、保険の適用をせずに、その損害額の全部又は一部を当社が負担する場合があります。
- 本条第4項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その損害の全部を会員が負担するものとします。
- 会員の故意又は重大な過失によって生じた場合
- 会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合
- 当社の会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合
- 本サービスを利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合(第11条第2項により会員が責任を負う場合)
- 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合
- 本条第2項の申出を当社が受けた日(当日を1日とし)より61日以前に生じた損害の場合
- 会員が当社又は損害保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社又は損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず又は損害防止軽減のための努力をしなかった場合
- その他、会員が当社又は損害保険会社の指示に従わなかった場合
第25条 (特定継続的役務提供契約等の中途解約)
- 会員は自己が契約した役務提供契約が、特定商取引に関する法律第41条に定める特定継続的役務提供に該当するときには、いつでも当該役務提供契約及び当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約(以下、本条のみで「特定継続的役務提供等契約」という。)を中途解約することができます。
- 会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約しようとするときは、その旨を当社に通知するものとします。
- 会員が特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合には、加盟店は、会員に対し、未消化役務対価金額から解約損金を控除した後の金額を返還するものとします。ただし、当社と加盟店との間で、これと異なる合意をしている場合には、その合意の内容によるものとします。
- 本条第3項ただし書に定める当社と加盟店による合意により、当社は、本条第3項の金員の返還先を、会員ではなく当社とすることができるものとします。ただし、返還先を当社とすることができる金額は、会員が当社に支払うべきクレジット債務額を上限とするものとし、それを超過する部分については会員に対して返還するものとします。
- 会員が特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は、その選択により、中途解約をした当該特定継続的役務提供等契約に係るクレジット残額から期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額を控除した金額を一括精算する方法か、又は、一括精算せず現行の分割支払いを継続する方法のいずれかにより、当該会員の当社に対するクレジット債務の精算を行うものとします。なお、会員がいずれも選択しない場合には、一括精算する方法によるものとします。また、本条第4項により、返還先を当社とした場合、当社が受領した返還金については、当該クレジット残高に充当するものとします。
- 会員が特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は、当社が加盟店からの請求により、会員が当社に支払済の分割支払金を当社が加盟店に通知することを承諾するとともに、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当社が会員及び加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾するものとします。
- 当社は、本条第3項、第4項、第5項に規定する方法と異なる精算方法を指定することができるものとします。この場合、当社は、会員に対して、当該精算方法について必要な説明をし、会員の同意を得るものとします。
第26条 (権利・サービスの契約解除)
会員は、当社への支払継続が困難となったときは、その旨を当社及び加盟店に通知するものとします。この場合、会員は、権利・サービスの契約が解除されることにあらかじめ同意します。
なお、会員は会員の当社への支払いが2ヶ月以上滞った場合も同様の処理をされても異議ないものとし、当該権利・サービスの契約に係る残高、返済状況等を加盟店に開示することにあらかじめ同意するものとします。
第27条 (サービス消化状況に関する情報の収集)
当社は加盟店管理、債権の保全を目的に、本サービスの利用により契約されたサービス(役務)の契約内容とその消化状況に関する情報を加盟店から取得することができるものとします。
第28条 (当社の債権譲渡の承諾)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する本サービスの利用に係る債権及びこれに付帯する一切の権利を当社が選定する債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社又はその他の第三者に譲渡又は担保に供することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第29条(知的財産等)
- 本サービスに関する著作権、商標及びその他の知的財産権は、すべて当社に帰属するものであり、会員はそれらの権利を侵害し、又は侵害する恐れのある行為を行ってはならないものとします。
- 会員は、本サービスを利用することにより得られる情報を、当社の事前の承諾なしに会員自身の私的利用以外の目的で利用することはできないものとします。
第30条(禁止事項)
- 会員は、本サービスの利用にあたり、次の事項に該当する行為若しくはその恐れのある行為又はそれらに類似する行為を行ってはならないものとします。
- 法令又は公序良俗に違反する行為
- 犯罪的行為に関連する行為
- 当社若しくは第三者の著作権、商標権、特許権、知的財産権、その他の権利又は利益を侵害する行為
- 他人の登録情報を用いて不正に使用する行為
- 本サービスの運営又は当社の営業を妨害する行為(システムその他の設備に過大な負荷を与える行為を含む。)
- 当社の名誉又は信用を毀損する行為
- 本アプリの利用権又はデータを貸与、交換、譲渡、売買、その他の方法により他人に利用させ又は処分する行為
- 商業目的(使用、複製、複写、販売等)で本サービスを利用する行為
- 本アプリのプログラムを改変する行為、リバースエンジニアリングその他の解析行為(本サービスを個人的利用以外に用いる行為を含む。)
- 本規約及び当社の定めるその他の規約に違反する行為
- その他本サービスの利用目的に照らして当社が不適切と判断する行為
- 会員が禁止事項に該当する行為を行った場合、当社は直ちに本サービスの利用停止等当社が必要と判断する処置を取ることができるものとし、当該処置により、会員に不利益が生じた場合でも、当社はその責任を負わないものとします。
- 本条第1項の禁止行為により当社が損害を被った場合は、会員はその損害を賠償するものとします。
第31条 (退会・会員資格の取消及び本サービスの使用停止)
- 会員の都合により退会するときは、当社宛にその旨の届出を行うものとし、本サービスの利用による支払金等の未払債務を完済されたときをもって退会とします。また、会員は退会申出後であっても全ての本サービスの利用による支払金等の未払債務を完済しなければならないものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
- 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、本サービスの使用を停止し、又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該サービスの無効を通知することがあります。
- 入会時に虚偽の申告をした場合
- 本規約のいずれかに違反した場合
- 本サービスの利用による支払金等当社に対する一切の債務の履行を怠った場合
- 支払状況及び信用情報機関の情報等により、会員の信用状況が悪化又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合
- 商品を売却又は質入等の現金化を目的とした利用やその価額に対し著しく価値が低い商品の購入による返金を目的とした利用であると当社が判断した場合
- その他本サービスの利用状況が適当でない又は不審である等、当社が会員として不適格と判断した場合
- 会員は、退会・会員の資格の取消し等により会員資格を失った後においても、その後本サービスに関して生じた一切の本サービスの利用による支払金等について支払いの責任を負うものとします。その場合、支払いが完了するまでは引き続き本会員規約の効力が維持されるものとします。
第32条(本サービスの中断・終了及び変更)
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。その際に、会員及び第三者に発生した損害について、当社は、当社の故意又は重大な過失によるものを除き、責任を負わないものとします。
- 本アプリ(加盟店用を含む)、サーバー、通信回線若しくはその他の設備の故障若しくは障害の発生又はその他の理由により本サービスの提供ができなくなった場合
- サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物等の保守、点検、修理若しくは変更を定期的に又は緊急に行う場合
- 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
- 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等、その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
- 法令又はこれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなった場合
- その他、運用上又は技術上当社が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合
- 当社は、任意の理由により、会員への事前通知をすることなく、いつでも本サービスの全部又は一部を終了又は変更できるものとします。当社は、この場合においても、会員及び第三者に発生した損害についての当社の故意又は重大な過失によるものを除き、責任を負わないものとします。
第33条(免責・制限)
- 当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、次の事項に該当する各損害等について一切の賠償責任を負わないものとします。
- 本アプリの利用に起因して生じた会員又は第三者の損害若しくは不利益
- 本サービスの全部又は一部を変更、中断・停止又は廃止をすることにより会員に生じた損害又は不利益
- 端末の画面輝度や画面に貼付された保護シート等で決済コードが読取れないことによる損害又は不利益
- 電波状況、通信会社に起因する事由等により、端末がネットワークへ接続できず決済コードを表示できないことによる損害又は不利益
- 本サービスにかかわるサーバー、システム等の故障及びメンテナンス等による損害又は不利益
- 端末の故障、破損、汚損等の理由又はその他電磁的影響等により、端末がネットワークに接続できないことによる損害又は不利益
- 本サービス導入加盟店の端末及び通信障害等により、本サービスが利用できないことによる損害又は不利益
- 本サービスの無断改変、本サービスに関するデータへの不正アクセス、コンピュータウィルスの混入等の不正行為が行われ、それに起因して会員又は第三者に生じた損害若しくは不利益
- その他本サービスの利用に関連し生じた一切の損害又は不利益
- 当社は、本アプリの作動に関する完全性及び本サービスを通じて会員が取得する情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
- 会員は、次の事項につき、あらかじめ了承するものとします。
- 当社は、本アプリが全ての端末に対応していることを保証するものではなく、端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本アプリの動作に不具合が生じる可能性があること
- App Store、Google Play等のアプリストアの利用規約及び運用方針の変更等に伴い、本アプリの全部又は一部の利用が制限される可能性があること
第34条(損害賠償)
会員は、本規約に違反した場合又は本サービスの利用を通じて当社若しくは他人に損害を与えた場合、自己の責任で損害を賠償するものとします。
第35条 (届出事項の変更・通知等の送付)
- 会員は、当社に届出た住所・氏名・電子メールアドレス・電話番号・勤務先(連絡先)・指定口座等について変更があった場合には、所定の届出書又は当社の認める方法により、遅滞なく当社に通知するものとします。
- 会員は、本条第1項の住所・氏名・電子メールアドレス等の変更通知を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、本条第1項の住所・氏名・電子メールアドレス等の変更の通知を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
- 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
第36条 (反社会的勢力の排除)
- 会員は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 前各号の共生者
- その他前各号に準ずる者
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、会員が本条第1項又は第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく本サービスの利用を一時的に停止することができるものとします。本サービスの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、本サービスの利用を行うことができないものとします。
- 会員が本条第1項若しくは第2項のいずれかに該当した場合又は第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第37条 (規約の変更と承諾)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生時期を定め、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期を、当社ホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
- 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
- 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
- 当社が本条第1項による周知を行った後に、会員が本規約に係る取引を行ったとき又は4ヶ月以内に異議を述べない場合は、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
- 会員が本規約を同意しない場合には、本会員又は当社から解約することができるものとし、当社所定の手続きにより退会するものとします。
第38条 (準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第39条 (合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地又は当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
第40条(他の規約の準用)
本サービスの利用にあたり、本規約の定めのない事項については、当社の「九信販Webサービス利用規定」等の他の規約・規定を準用するものとします。
付則
- 「Apple」、「App Store」は、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- 「Android」、「Google Play」は、Google Inc.の商標です。
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条 (個人情報の収集・保有・利用)
入会申込者及び会員(以下、これらを総称して「会員等」という。)は、本契約(本申込みを含む。以下、同じ。)及び本契約以外の契約にかかる当社の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
- 会員等が所定の申込書等に記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号(ショートメッセージサービス(SMS)の宛先番号として使用される場合も含む。)、勤務先、家族構成、住居状況、メールアドレス、会員等の属性に関する情報(変更後の情報を含む。以下、同じ。)。
- 本契約に関する入会申込日、契約日、振替口座、商品名、契約額、支払回数、利用可能枠等本契約の内容に関する情報。
- 本契約に関する支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、お問合せ内容(ただし、(7)及び(8)を除く。)等。
- 本契約に関する会員等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、家族構成等、収入、支出、本契約以外の当社との契約により収集したクレジット等の利用・支払履歴。又は、当社が収集した保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
- 当社が適法かつ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
- 本契約に関し、法令又は当社が必要と認めた場合に、会員等の運転免許証、パスポート等の提示を求め内容を確認し、記録することにより、又は写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報。
- 音声情報(個人の音声を電磁的に媒体等に記録したもの)。
- 映像情報(個人の肖像を電磁的に媒体等に記録したもの)。
- 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
第2条 (与信目的以外による個人情報の利用)
- 会員等は、本サービスの管理及び付帯サービス(会員向け各種補償制度、各種ポイントサービス等)を含む全ての本サービスの機能の履行のため、及び下記目的のために第1条(1)、(2)、(3)の個人情報を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・共同利用することに同意します。
- 当社の包括信用購入あっせん・個別信用購入あっせん・金融・保険・共済・各種商品販売事業等及び関連する事業等における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
- 当社の包括信用購入あっせん・個別信用購入あっせん・金融・保険・共済・各種商品販売事業等及び関連する事業等における市場調査、商品開発
- 当社の包括信用購入あっせん・個別信用購入あっせん・金融・保険・共済・各種商品販売事業等及び関連する事業等における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内又は加盟店の事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
- 当社が加盟店から受託して行う宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
- なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(ホームページ等)によってお知らせしております。
- 会員等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条 (個人信用情報機関への登録・利用)
- 当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
- 会員等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
登録情報 |
登録期間 |
①本契約に係る申込みをした事実 |
当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 |
契約期間中及び契約終了日から5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 |
契約期間中及び契約終了日から5年間 |
- 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
○株式会社 シー・アイ・シー ( CIC )
(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル:0120ー810ー414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
- 株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
- 当社が加盟する個人信用情報機関 (株式会社シー・アイ・シー) と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
- 全国銀行個人信用情報センター
所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
お問合せ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
- 全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
- 株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル 5号館
ナビダイヤル:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
- 株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
- 上記第3項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は以下のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。
第4条 (個人情報の提供・利用)
- 会員等は、当社が下記の場合に第1条の個人情報の保護措置を講じた上で提供し当該加盟店が利用することに同意します。
会員等が入会した加盟店に当社が第1条(1)、(2)、(3)及び当社への入会の有無の個人情報を提供し、当該加盟店が顧客管理のため並びに自らの販売商品等の販売促進のために宣伝物・印刷物等の配布・案内及び商品情報やサービス情報その他の営業案内又は情報提供を行うために利用する場合。
- 上記の加盟店への個人情報の提供範囲は第1条(1)、(2)、(3)の個人情報とし、提供期間は原則として契約期間中とします。
- 会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
- 会員等は、本契約が成立した場合、当社の債権管理のため、当社が本条第1項に定める当該加盟店に対し第1条(1)、(2)、(3)の個人情報及び支払延滞状況(会員等と当社との交渉内容を含む)を提供することに同意します。
第5条 (個人情報の開示・訂正・削除)
- 会員等は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- 当社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(ホームページ等)によってもお知らせしております。
- 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
- 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
- 会員等は、当社に対し、個人情報保護法上の手続違反があった場合、会員等の個人情報を当社が利用する必要がなくなった場合、重大な漏えい等が発生した場合、その他会員等の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、個人情報について利用停止又は消去を請求することができ、当社は、当該請求が正当であると判断した場合、個人情報の利用停止又は消去に応じるものとします。ただし、それらの措置が困難な場合には、会員等の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じることがあります。
第6条 (本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本契約書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を同意できない場合、本契約を断り又は退会手続きをとることがあります。ただし、会員等が第2条第1項又は第4条第1項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。ただし、当社及び当社の加盟店の商品・サービス等の提供並びに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第7条 (利用・提供中止の申出)
- 本同意条項第2条第1項及び第4条第1項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、利用提供中止の申出ができるものとします。なお、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。中止の措置については、第9条記載の窓口までご連絡ください。なお、当該中止の申出により当社及び当社の加盟店の商品・サービス等の提供並びに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
- 本条第1項の申し出があった場合、当社は、会員等の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも1ヶ月間)、商品について宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する措置をとります。
第8条 (支払停止抗弁の申出に関する登録・利用同意)
会員等が支払停止抗弁の申出を行った場合、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
第9条 (個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
会員等の個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記の当社お問合せ窓口までご連絡ください。
○九州日本信販株式会社 カスタマーズセンター
電話:093-663-1817
第10条 (本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条第2項①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第11条 (条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【相談窓口】
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(2024年12月1日改定)